脳性麻痺で障害基礎年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
先天性の脳性麻痺により、20歳の時に、ご自身で障害年金を請求したとのことでしたが、不支給になったとのことでした。当方のHPをご覧になり、無料相談会に参加されました。
社労士阪本による見解
脳性麻痺は、妊娠中、出産前後もしくは生後4週間以内のあいだに、なんらかの原因で生じた脳の損傷が原因でおこる運動と姿勢の障害のことを指します。
そのため、障害年金では二十歳前障害となり、請求できる年金は障害基礎年金となります。
脳性麻痺は先天性の疾患となりますので、病歴・就労状況等申立書は生まれたときから作成する必要があります。障害年金は書類審査ということもあり、診断書とともに審査の判断材料になる重要な書類で適当に書いて不利益な評価をされてしまわないよう丁寧に作成する必要があります。
受任から申請までに行ったこと
ご自身で提出されたときの診断書を確認したところ、やはり診断書に問題があることがわかりました。
補助用具の欄に記載がなく、日常生活における動作の障害の程度も軽く書かれていました。当該欄は審査において特に重要項目となりますので、医師に事実を再度確認してもらい診断書に反映してもらいました。
次に病歴・就労状況等申立書を確認したところ、わずか2行程度の文章となっていました。
脳性麻痺は先天性となりますので、生まれたときから記載する必要があるので当該者の場合、20年分の病歴や生活状況などを記載する必要があります。
改めて、幼少期から現在までの経過をヒアリングし、作成し直しました。
結果
障害基礎年金2級に認められました。
肢体の診断書は特に記載漏れが多いので注意が必要です。
そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
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