双極性感情障害、ADHD、自閉スペクトラム症で障害厚生年金3級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
幼少期から人とのコミュニケーションに問題があり、空気を読めない、場違いな行動をするなどの行為がありましたが、得意分野については才能を発揮し、学校も大学まで卒業しておられました。
社会人となり、人間関係の構築ができずコミュニケーションが取れないことから、仕事がうまく回らない、顧客ともトラブルが続くようになり、次第に不眠、抑うつ状態等を訴えるようになり、会社の検診で産業医から精神科の受診を勧められ、病院を受診することになりました。
社労士阪本による見解
同じ先天性の障害で知的障害がありますが、知的障害の初診日は0歳になるのに対し、発達障害(自閉スペクトラム症)は、幼少時から症状が出ていたとしても、そのときは病院を受診せず、20歳以降に初めて医師の診断を受けた場合は、その日が初診日となります。
そのため初診日が厚生年金に加入中にあれば、障害厚生年金で申請することができ、3級でも受給できます。
受任から申請までに行ったこと
自閉スペクトラム症がありましたので、病歴・就労状況等申立書は生まれたときから記載する必要があります。そのため入念にヒアリングを行いました。
当該記載内容に初診日に誤解を受けるような記載があると、障害基礎年金での請求となる場合があるので、注意が必要です。
結果
障害厚生年金3級に認められました。
自閉スペクトラム症があった場合、病歴・就労状況等申立書の作成は生まれた時から作成する必要があり、大きな苦労が伴います。
さらにこの内容によっては受給の成否が左右されるという大変重要なものです。そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
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