(堺市)初診日が20年以上前にも関わらず、糖尿病による慢性腎不全で障害厚生年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
現在、就労中でありましたが、人工透析をしており、週のうち3日は仕事を休まなければならず、フルタイム就労ができないため、給料も健康時に比べ大幅に減額となっていました。
何か公的補助がないのか、会社の上司に相談したところ、障害年金のことを教えてもらい、ホームページから当センターのことを知り、一緒に来所されました。
社労士阪本による見解
糖尿病による腎不全で人工透析となった場合、注意しなければならないのは初診日です。
障害年金では、腎疾患と糖尿病は相当因果関係ありと判断され、腎臓の異常を指摘される前に糖尿病で医師の診断を受けている場合は、糖尿病の初診日を腎臓疾患における初診日として取り扱われます。
そのため、治療期間が長く病院を複数転院している場合は、初診の病院でカルテ廃棄しているケースが多く初診日証明が取れないことがあります。
受任から申請までに行ったこと
今回の請求では初診日が特定できるかどうかがポイントになりますので、今まで通院した病院を整理しました。
初診日は20年くらい前でありましたが、幸いにも病院でカルテが残っており、受診状況等証明書の取得ができました。
結果
無事、障害厚生年金2級に認められました。
通院歴が長く転院が多い場合は、初診日の証明が困難となるケースが多いです。
また、病歴・就労状況等申立書やアンケートも記載内容によっては、誤解を受けてしまいう可能性があるので、注意が必要です。
是非専門家への相談をお勧めします。
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