就労支援B型で就労中に社交性不安障害もあるうつ病で障害基礎年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
小学校のときに酷いイジメがあり、中学校の1学期から学校に行けなくなり、精神的に不安定になっていました。
不登校の方が行く施設があり、しばらくそこに通学していましたが、精神的な不安が日々悪化し、自宅から出ることができなくなり、施設の方からも精神科を勧められ、病院に行くと社交不安障害と診断されたとのことでした。
しばらく通院していましたが、自宅からも全く出ることができないようになると死にたいと思うようになり、ちょっとしたことで興奮し過呼吸になったりするようになり、入退院を繰り返していました。
20歳になり、障害年金の申請を家族と一緒に申請したのですが、不支給となっていたことから、その後は請求せずに過ごしていましたが、当事務所のことを知り、無料相談会に参加されました。
社労士阪本による見解
社交不安障害は神経症で障害年金については、原則とし対象外となっています。
ただし、「原則」となっていますので、次のような例外があります。
「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う」となっています。
受任から申請までに行ったこと
症状を詳しく伺ったところ、憂鬱気分や希死念慮などの症状もあり、最近はうつ病の症状が強いと医師からも言われていたことから、うつ病の症状があれば神経症であっても対象になる旨の参考資料をお渡しし、診断書を作成していただきました。
結果
障害基礎年金2級に認められました。
診断書を書き慣れている医師であっても、障害年金の診断書を作成するにあたって、認定基準や法改正などの細かいことまでは知らないケースが多く、診断書のちょっとした記載で受給出来たり、逆に等級を低く判断されたり、不支給とされてしまうケースは多くありますので、専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
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