うつ病で休職期間中に障害共済年金2級に認められたケース
ご相談にいらした状況
この方は、お仕事をされていましたが、仕事上のノルマがきつく、ノルマを達成できないと上司から叱責があり、大きなストレスを抱えていました。
毎日プレッシャーが強く、次の日のことを考えると夜も眠ることができず、不眠状態で仕事をするようになりました。休みの日もノルマのことや上司の?責のことを思い出して落ち込んでいて外出もしなくなりました。
次第にもう死にたいと思うようになり、妻に訴えたところ、すぐに病院に連れて行かれました。
医師からうつ病と診断され、仕事は休職となりました。
仕事を休んでいる間もノルマのことが気になり一旦は復職しましたが、すぐに症状が悪化し再び休職となっておられました。ホームページより当センターのことを知り来社されました。
社労士阪本による見解
障害年金の申請書類の中でも、とくに重要なのは診断書です。診断書は医師が記載するのですが、精神の診断書で難しくなるのが日常生活状況です。
医師は、24時間患者と生活を共にする訳ではないため、普段の通院だけでは日常生活状況がみえず、症状を軽く判断されてしまうケースがあります。家族やヘルパーからの話でようやく分かることも多くあります。
また、家族は毎日の本人に対する声かけや援助が日常的になっていて、意識していないこともあります。必要なときは病状を紙に書き出すなどして、診断書と一緒に渡すなどして症状を伝えることも重要になります。
受任から申請までに行ったこと
うつ状態が重く普段の通院時に日常生活状況などは、あまり医師に伝えられていないとのことでしたので、生活状況をヒアリングし、資料としてまとめ、医師に診断書を書く際の参考資料としていただきました。
また、病歴・就労状況等申立書も当事務所で代筆し、漏れのないよう記載しました。
結果
障害共済年金2級に認められました。
うつ病などの精神疾患に関しては、就労できているかどうかも重要となります。そのため、仕事を休職している場合は診断書や病歴・就労状況等申立書に記載する必要があります。
そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
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