感音性難聴で障害基礎年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
幼少期の頃より難聴があり、補聴器を使用されていました。
30歳を超えたあたりから難聴が進み、障害年金に該当するのではないかと思うようになり、ホームページを見たとのことで無料相談会に参加されました。
社労士阪本による見解
感音性難聴は、中耳よりも更に奥にある内耳に何かしらの障害が起こると発症する難聴です。障害年金では、デシベル(db)という検査結果により認定されるため、比較的わかりやすいのですが、病気は徐々に進行するため、障害年金の認定基準聴力レベルに該当した頃には数十年経過しいて、初診日の証明書が取れないケースが多いようです。また、デシベル(db)は、補聴器や人工内耳は使用しない状態で測定します。
医師が必ずしも障害年金の制度を把握しているわけではないので、診断書の記載にあたっては、注意が必要です。
受任から申請までに行ったこと
初診日が25年前で病院はすでにカルテは廃棄されていました。そこで補聴器屋さんに医師からの紹介状などが残っていないか、確認したところ、当時の紹介状や検査結果なども見つかり、初診日の証明書として提出しました。
また、補聴器をしていても生活上に多くの支障があること(トイレ等の水音で他の音が聞こえない、電話音や子供の泣き声に気づかない、TVの音は聞き取れていないため字幕をつけている、料理は火を扱うものは非常に危険で焦げている音が聞こえない、沸騰している音が聞こえない)などを病歴・就労状況等申立書に記載しました。
結果
障害基礎年金2級に認められました。
視力障害の場合は、メガネやコンタクトレンズを使用した状態で認定されるのに対し、聴覚障害の場合は補聴器などの補助用具を使用しない状態で判断されます。
医師も知らないケースがあり、一度、障害年金を請求したが不支給になったという相談も見受けられます。
そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
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