大人の軽度知的障害で障害年金を受給できます【就労中】
ご相談にいらした状況
出生から40歳まで、知的障害を指摘されることはありませんでしたが、幼少期の頃から、勉強や人とのコミュニケーションが相当苦手であったとのことでした。
高校卒業後は、日雇いの仕事やアルバイトを転々としていましたが、仕事内容が理解できないことで仕事をクビになったり、何度も同じミスをしてしまうことで、取引先から出入り禁止になる等、仕事が続かないことが多く、15社以上転職を繰り返していました。
また、難しい話をされると訳がわからなくなり詐欺にあうことも多く、自己破産することもありました。
現在は、正社員でドライバーの仕事をされていましたが、人間関係のトラブルが多く悩んでいたところ、いつも通勤途中に通る精神科が目にとまり受診することとなりました。
医師の診断の結果、軽度知的障害であると診断され、2次的にうつ病も併発しているとの診断でした。
しばらく通院したのち、医師から障害年金や療育手帳の申請を勧められ、ご自身で手続きを進めていましたが、病歴・就労状況等申立書が書けないなど、自力での申請が難しいとのことから、当事務所に紹介がありました。
社労士阪本による見解
障害年金について、誤解があるのですが、仕事をしていても障害年金をもらうことはできます。
ただし、病気や障害状態の内容によっては、働いている場合、審査のうえでマイナス評価とされやすい状況となっています。
相談者のIQは79と知的障害の中では高い方になりますが、認定要領では『知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する』となっています。
また、相談者は正社員としてトラックドライバーとして働いていましたが、毎回同じルートの配送先に固定してもらい、人の接触がない業務への配置転換にしてもらったりなど仕事場から多くの援助を受けていました。
認定要領では、『就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している場合など、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること』となっていますので、仕事の援助の状況や具体的な日常生活状況を診断書に記載してもらう必要があります。
受任から申請までに行ったこと
これまで仕事をしても続かなかったことや日常生活であったこれまでの出来事などを具体的に診断書に反映してもらいました。
また、知的障害の場合、病歴・就労状況等申立書は先天性ということで生まれた時から書く必要があります。
40歳を超えてからの申請になると作成が大変になりますが、数回のヒアリングのうえ、作成しました。
結果
障害基礎年金2級に認められました。
今回は正社員として就労していたことから、受給は相当難しくなると思いましたが、医師が協力的であり、丁寧に診断書を書いてくれたことから、受給することができました。
堺障害年金相談センターの所長、阪本 晋亮(さかもと しんすけ)が動画で障害年金について解説をしています。

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