パーキンソン病で額改定請求により障害厚生年金3級から障害厚生年金2級に認められたケース
ご相談にいらした状況
パーキンソン病と診断されたのが25年前で、薬が効いている間は仕事が出来たのですが、だんだんと薬の効果が弱まり仕事ができなくなったところで障害年金を申請。
障害厚生年金3級(年間60万円)と認定され、生活していましたが、年々症状も悪化。障害厚生年金3級の金額では生活も苦しいことから、障害年金の額改定請求ができないかとのことで、ご相談がありました。
社労士阪本による見解
障害年金の次回更新は、3年後でありましたので、額改定請求しない場合は、3年後の障害状態確認届出により、審査があります。それより前に症状が悪化している場合は、原則として、年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日又は障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日であれば、額改定請求が可能で、認められると年金の額が増額されます。
相談に来られた時は、杖をついており、外出も相当困難な状況でした。
衣服の着脱も相当困難であり、多くの援助が必要になっていましたので、額改定請求できると判断しました。ただし、注意が必要なのは額改定請求をした結果、上位等級への改定が認められなかった場合、額改定請求日の1年後の翌日からでないと次の額改定請求をすることができません。
そのため、診断書の内容が上位等級への改定がどうみても無理だと判断した場合は、一旦請求を諦めることも必要になります。
受任から申請までに行ったこと
薬の効きが弱くなり、ウェアリングオフの状態が長くなり、日常生活に多くの支障をきたしていましたので、診断書に反映してもらうよう依頼しました。
また、額改定請求の診断書の有効期間は、現症日から1ヶ月以内となっており、記載漏れ等があると訂正などに時間がかかり、診断書の有効期間が切れてしまうため、記載漏れが多い箇所には付箋を添付し、漏れがないよう依頼しました。
結果
障害厚生年金3級から2級に額改定が認められました。
肢体の診断書は特に記載漏れが多いので注意が必要です。
また、「日常生活における動作の障害の程度」は重要項目です。医師の中でこの日常生活、すなわち実際の現場での状況が見えず、軽く書かれることが多いようです。そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
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