審査請求により処分変更となり遺伝性血管性浮腫で障害厚生年金2級に認められたケース
ご相談にいらした状況
当センターのホームページの受給事例より他の難病で障害年金を受給できていることを知り、遺伝性血管性浮腫でも障害年金を受給できるかもと思い、無料出張相談でご相談させていただきました。
社労士阪本による見解
遺伝性血管性浮腫(HAE)は、国が指定する指定難病(原発性免疫不全症候群に含まれる疾患)として認定されています。HAEの「浮腫」の原因は、補体第1成分阻害因子(C1インヒビター)の遺伝子異常によるC1インヒビター蛋白の減少・機能異常です。症状として、突然顔や唇、手足、消化器など様々な部位に腫れやむくみ、激しい痛みが起きることもあります。身動きができなくなるほどの激しい腹痛に襲われたり、唇や顔がひどく腫れて変形し、別人のように変貌してしまうような発作を起こします。
さらに、顔面の腫れが時間の経過とともに喉頭におよんだ場合、呼吸困難や窒息を起こす危険もあります。
この方の症状として、何かを持ったり、ぶつけたりの刺激で全身が腫れてしまい浮腫が発生する状態で首周辺に浮腫が発生してしまうと窒息死の恐れがあり、簡単な家事も避けなければならない状況でした。顔に浮腫が発生すると口の中も腫れるため、食べることもできない状態で液体での栄養補給になってしまう状況でありました。また、腹水がたまると激痛、嘔吐。過呼吸状態となり激痛で気絶してしまう状況で入退院を繰り返していました。
障害等級を判断する認定医は、必ずしも専門医が審査する訳ではありません。そのため、診断書や病歴・就労状況等申立書で症状や日常生活状況をしっかりと伝えていく必要があります。
受任から申請までに行ったこと
まず、診断書は「血液・造血器その他」を選択しました。ただし、遺伝性血管性浮腫
の場合、通常の血液検査では異常が見受けられないため、日常生活や病状を中心に診断書に落とし込むことにしました。
また、診断書だけでは正確な症状を把握しきれないため浮腫発生時の写真や遺伝子検査の結果なども添付し、病歴・就労状況等申立書にも症状や日常生活状況、入院の経過などを記載しました。
結果
病状や日常状況からみても2級相当であると確信がありましたが、障害厚生年金3級という結果でした。3級の理由に対し、日本年金機構からは、C1インヒビター製剤の投与により症状は抑えられているという理由でした。
不服があり審査請求を行いました。当該疾病は、その人の体質等より薬の効果もまちまちで、この方の場合は薬を投与しても効果が乏しく、日常生活にも多くの制限がありました。そのため再度、医師に詳細な意見書を依頼しました。
処分変更により障害厚生年金2級に認められました。難病は特に審査が難しく、診断書に記載されている検査結果等だけでは、状態が把握できない場合があり、追加で検査結果や写真などを提出していかなければならないケースもあります。
そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
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