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末期腎不全、多発性のう胞腎で障害厚生年金1級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

奥様の障害年金について、ご主人よりご相談がありました。

10年前に会社の健康診断で多臓器にのう胞を指摘され、再検査で病院を受診したところ、多発性のう胞腎と診断されたとのことでした。その後、東京の専門医にかかったり、複数の病院を転々としましたが、効果的な治療方法がなく、最近になって状態が急激に悪化。即日入院となり、寝たきり状態となっていました。

医師から透析が必要と言われ人工透析となりましたが、人工透析後も常時ベッドでの生活となっていました。

社労士による見解

障害認定基準によれば、「人工透析療法施行中のものは2級と認定する。なお、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無 とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する」となっています。

原則として人工透析2級となるのですが、状態によっては上位の等級すなわち1級と認定されるということです。そのため、診断書の一般状態区分表等は、重要項目となります。

受任から申請までに行ったこと

初診日が10年前のため、初診日の証明が取得できるかが重要になりますので、最初に病院にカルテの保管状況を確認しました。幸いにもカルテが残っており、受診状況等証明書を書いてもらうことができ、内容も問題ありませんでした。

診断書は人工透析の事実や一般状態区分表の状態は重要になりますので、記載漏れや症状が一致しているかどうかの確認を行いました。

結果

障害厚生年金1級に認められました。通院歴が長く転院が多い場合は、初診日の証明が困難となるケースが多いです。

また、病歴・就労状況等申立書やアンケートも記載内容によっては、誤解を受けてしまいう可能性があるので、注意が必要です。是非専門家への相談をお勧めします。

 

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