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うつ病で障害基礎年金2級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

両親が外国籍であったことから、幼いときに酷いイジメにあい、学校も不登校になっていました。中学校卒業後はアルバイトをして暮らしていました。

20歳で結婚し、子供が3人生まれるも、外国籍ということで義父母から結婚を反対された経過があり、義父母からのいびりに耐えきれず、子供3人を連れて離婚。女手一つで3人の子供を育てながら休まず働いていましたが、仕事や育児のストレスから働くことができなくなり、生活保護を受けておられました。

気が付くと円形脱毛症になっており、精神科を受診したところ、うつ病と診断されたとのことでした。その後、子供が自立しお金を入れてくれることで生活保護からは抜けていましたが、経済的には非常に苦しい状況でした。

金銭的な問題もあり病院にあまり通院できないことから、うつ病が悪化し、自宅で寝たきり状態となっていました。時々、人生が嫌になり物を壊したり、暴れたりすることもあり、精神的に不安定な状態となっていました。

友人の方より障害年金があることを知り無料相談会に参加されました。

社労士による見解

鬱の状態が重く、ご自身で障害年金の手続きを進めるには、無理な状況でした。家事全般も家族が支えており、状態として障害年金に該当すると思いましたが、医師に障害年金を請求したい旨を申し出たところ、これまでの経過や生活状況がわからないので、書けないと言われたとのことでした。

精神疾患の場合、特に日常生活状況は重要項目となりますので、状況を医師に伝えていない場合は、メモなどで渡すことも必要になります。

受任から申請までに行ったこと

これまでの経過や日常生活状況を本人および家族の方からヒアリングし、医師に診断書を書く際の参考資料としました。

それから医師より連絡があり、もう少し診断させてほしいと説明があり、しばらく通院したのち、ようやく診断書を書いてもらうことができました。

結果

障害基礎年金2級に認められました。

通院歴が短い場合は、確定診断ができないことなどから診断書を直ぐに書いてもらえないケースや傷病名が○○の疑いと入るケースがあります。

精神疾患の場合は、日常生活状況をいかに診断書に落とし込めるかが重要になります。

日常生活状況を普段の通院の時に医師に話せていない場合、実態とかけ離れた内容の診断書を書かれてしまうことも珍しくありません。

そういうことからも、専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

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