最初の病院でカルテが廃棄されていたにも関わらず、1型糖尿病で障害厚生年金3級を受給できた事例
ご相談にいらした状況
20年前に急な体重減少があり、病院を受診したところ1型糖尿病と診断されたとのことでした。血糖コントロールが必要でしたが、仕事は調理師だったこともあり、思うようにできなく、インスリンが必要になりました。その後,治療を続けましたが、症状が悪化し、入退院を繰り返すようになり、仕事は続けられなくなり退職。
その後、治療に専念するもケトアシドーシスに陥り入院したり、意識障害で生死を彷徨うような状態もありました。最近になって糖尿病でも障害年金がもらえることを知り、無料相談会に参加されました。
社労士による見解
糖尿病については、以下のものが血糖コントロールが困難なものとして、障害等級の3級と認定されることになります。ただし、症状、検査成績と具体的な日常生活状況などによっては、さらに上位等級に認定されます。
1.検査日より前に、90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていること。
2.次のいずれかに該当すること。
(1)内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもの(内因性のインスリン分泌は、自分自身の膵臓から分泌されるインスリンのこと)。
(2)意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が、平均して月1回以上あるもの
(3)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは、高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの
3.一般状態区分表のイまたはウに該当すること(日常生活の区分を5段階にわけたもの)
注)糖尿病の合併症(糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など)については、対象疾患ごとの基準(腎疾患や眼の障害など)によって認定されます。
受任から申請までに行ったこと
一番最初に受診した病院ではすでにカルテが廃棄されており、初診日証明が取れない状態となっていました。障害年金では初診日の証明ができないものについては不支給となります。
このようなときは、客観的に初診日を証明していくことになり、当時病院を受診していた証拠書類などから初診日を認めてもらうことになり、残っていた証拠書類の内容によっては、証拠不十分で認められないケースもあります。
幸いにも2番目の病院で最初の病院からの診療情報提供書が残っていました。記載内容も初診日やこれまでの経過が記載されており、証拠書類として有効でありました。
結果
障害厚生年金3級に認められました。
今回は、認定基準は満たしているものの、初診日の証明が大変でありました。
通院歴が長く病院を複数転院している場合、最初の病院でカルテ廃棄されていることが多く、初診日の証明に苦労します。初診日の証明ができない場合、症状が重くても障害年金を受給することはできません。
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