うつ病で障害厚生年金2級を受給が決定し離婚後離れて暮らす子の加給年金も認められたケース
ご相談にいらした状況
会社で上司からパワハラにあい、事実でないことをでっち上げられたり、無視されたり、罵倒など、精神的に辛い日が毎日続いていました。次第に休日に休んでも回復しなくなり、夜も眠れない、うつ状態、思考停止になったりするようになり精神科を受診したところ、うつ病と診断されたとのことでした。抗うつ薬や睡眠導入剤を処方され、薬を飲みながら仕事を続けていましたが、ますますパワハラが強くなり、会社側からの圧力も増大。些細なミスをでっち上げられ、会社を辞めさせる方向へもっていかれ、退職となりました。また、そのことで妻との関係も悪化し、離婚となっていました。子供とも別居することになり、それ以降、うつ状態が重くて引きこもり状態となっていました。家のローンや子供の養育費などの金銭的な問題も浮上し、これからの生活をどうしようと思っていたところ障害年金の存在をしり、自宅へ出張相談させていただきました。
社労士による見解
ご自宅に伺わせていただいたときは、障害状態が非常に重く、障害年金は十分受給できる状態にありました。ただし、障害年金の診断書には日常生活の状況を記載してもらう必要があり、現在は障害状態が重くて医師に上手く伝えられていない状況でした日常生活の状況は、単身生活を想定して記載してもらう必要があり、障害年金の受給を決定する重要項目となします。
それと、今回は妻とは離婚し、子供とも別居して暮らしていましたが、子供の養育費は支払ってしますので、障害年金が2級以上で決定されると子の加給年金(いわゆる扶養手当のようなもの)の対象となります。
受任から申請までに行ったこと
次の診察時に同行させていただき、主治医に事情を説明し障害年金を請求する旨伝え、過去の状況や日常生活について資料を作成し状況を伝えました。また、病歴・就労状況等申立書は、作成が困難であったことからご自宅でヒアリングさせていただき作成しました。
結果
障害厚生年金2級受給が決定しました。また、子供とは離れて暮らしていましたが、養育費を支払っていたことで障害年金の子の加給年金も認められました。
障害年金の請求手続きは非常に煩雑で、特に自分で作成しなければならない病歴・就労状況等申立書は、過去の経過や通院歴などを思い返しながら、まとめていく必要があり、闘病中のなか、作成するには重労働となります。なかには、誤解を受けてしまうような内容を書いているケースも多々見受けられ、せっかく診断書を作成してもらっても、病歴・就労状況等申立書で躓くケースも珍しくありません。そういったことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
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