脳出血で初診日から1年6か月を経過する前に障害厚生年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
1年前に突然自宅で倒れ、病院に搬送されCT検査等を実施。脳出血と診断され一命は取り留めましたが、右上下肢の麻痺と高次脳機能障害が残ったとのことでした。治療後はリハビリをすることになり半年間行ったところで退院。障害年金のことを知り、家族の方が手続きを進めていましたが、病歴・就労状況等申立書の作成や障害年金の例外規定が難しく申請が進まないことで、無料相談会に参加されました。
社労士による見解
通常、障害認定日は初診日から1年6ヵ月で当該1年6ヵ月を経過しないと障害年金は請求できないのですが、脳血管障害(肢体の診断書のみ)により機能障害を残しているときは、初診日から6ヵ月経過した日以後に医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるときは、症状固定とされ1年6ヶ月を待たず、障害年金を請求することができます。また、高次脳機能障害である精神障害は、通常どおり、初診日から1年6か月経過後に額改定請求することになります。
受任から申請までに行ったこと
初めに医師に症状固定日の確認を行いました。初診日から6ヶ月経過後に症状固定していると回答があり、障害認定日の特例で請求を行うことにしました。ただし、症状固定が推定の場合、症状固定と認められない場合がありますので、注意が必要です。
結果
肢体の障害で障害厚生年金2級が決定しました。今後は高次脳機能障害による精神疾患で請求することになります。仮に精神疾患についても2級と認定されると肢体の障害と合わせて併合扱いとなり、1級に額改定されることになります。
このあたりになるとかなり専門知識が必要になります。肢体の障害年金は請求済だが精神疾患の手続きを行っていない方も見受けられるため、ぜひ専門家である社会保険労務士に相談することをお勧めします。
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