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緑内障、視神経萎縮、水疱性角膜症による視野障害で障害厚生年金2級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

きっかけは、塗装業の仕事をしているときに、眼に異物が入ることがあり、眼科を受診したところ、緑内障と診断されたとのことでした。そこから緑内障の治療が始まり、レーザー治療などを数回行いましたが、右眼は失明、左眼も視野障害がかなり進んでいました。仕事もできなくなり退職となり、今後の生活のことをどうしようかと考えていたところ、障害年金のことを知り、来所されました。

社労士阪本による見解

緑内障は、何らかの原因で視神経が障害され視野(見える範囲)が狭くなる病気で、眼圧の上昇がその病因の一つと言われています。

障害年金では、視力障害と、視野障害(見える範囲が狭くなる)に大きく分けられ、視力と視野(その他)のいずれかが認定の基準を満たした場合に対象となります。

受任から申請までに行ったこと

最初に眼科を通院した日が30年以上前で病院も転院していましたので、初診証明が取得できるかどうかが、ポイントになります。奥様が家計簿をつけていたため、最初の病院が特定でき幸いにも眼科でカルテが残っていました。これまでの経過を医師に説明し、受診状況等証明書を書いていただきました。

結果

障害厚生年金2級に認められました。

障害年金の手続きは、認定基準の内容を確認したうえで進めなければうまくいきません。
眼の認定基準の中でも視野障害は、専門用語も多く、診断書の読み方が難しくなっています。

そのため、専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

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