関節リウマチで障害厚生年金3級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
10年以上前から両手の痛みや両手の関節に痛みがあり、近医の整形外科を受診するも原因がわからず、病院を転々としていました。最終的に大学病院を紹介され、検査の結果、関節リウマチと診断されました。以降、治療を続けていましたが、右膝の状態が悪化し、右膝人工関節手術を施行されたとのことでした。障害年金が申請できることを知り、ご自身で申請を進めていましたが、初診日の特定ができない状況で申請が進まないため、当センターに来社されました。
社労士阪本による見解
関節リウマチは、関節が炎症を起こし、軟骨や骨が破壊されて関節の機能が損なわれる病気です。 腫れや激しい痛みを伴い、関節を動かさなくても痛みが生じ、 手足の関節で起こりやすく、左右の関節で同時に症状が生じやすいことも特徴です。
障害年金では、人工関節をそう入置換した場合は、原則として3級と認定されることになっています。(だだし、そう入置換してもなお、障害状態が重い場合は上位等級に認定されることがあります)
受任から申請までに行ったこと
この方は10年以上前に両手の痛みや両手の関節に痛みがあり、近医の整形外科を受診されていました。当該整形外科では、関節リウマチとは診断されていませんが、障害年金の初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師(以下「医師等」という)の診療を受けた日をいいます。傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日となりますので、受診状況等証明書を依頼しました。受診状況等証明書の内容を各印したところ関節リウマチの症状が記載されていましたので、当該証明書を初診として考え、提出しました。
結果
障害厚生年金3級に認められました。
障害年金は、初診日要件を満たさないと障害年金は受給ができません。
障害年金の初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいますが、その判断は非常に複雑になっています。
そのため、本人が記載する病歴・就労状況等申立書の記載内容から初診日を誤解されてしまうケースもありますので、注意が必要です。
そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
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