初診日の病院ではカルテは破棄されていたがパーキンソン病で障害厚生年金2級に認められたケース
ご相談にいらした状況
最初は体の左側の振戦や力が入らないとのことで、仕事場近くの病院で診てもらうも原因不明で病院を転々とし5つ目の病院でパーキンソン病と診断されたとのことでした。その後は、投薬治療を受けながら仕事をしていましたが、手の震えで字が書けなくなり、歩き出すと止まれない、止まると今度は最初の1歩がでないといった症状が出始め、仕事どころではなくなりました。薬の種類や量を増やしてもらっていましたが、病気が進行し、薬の効きが悪くウェアリング・オフの状態が長く日常生活にも多くの援助が必要になっていました。仕事は退職となり、ご家族の方が障害年金の請求を進めていましたが、複数の通院歴もあり手続きが難しいことでご依頼いただきました。
社労士阪本による見解
パーキンソン病は、脳の中の黒質と呼ばれる場所に存在するドパミン神経が脱落してなくなっていってしまう病気で手足がふるえる(振戦)、動きが遅くなる(無動)、筋肉が硬くなる(固縮)、体のバランスが悪くなる(姿勢反射障害)、といった運動症状と便秘や頻尿などの自律神経の症状、不眠などの睡眠障害、うつ症状などの精神症状、認知機能障害などの非運動症状があります。
パーキンソン病については、薬で症状が抑えられているうちは、対象になりません。薬を飲んでいても効果が弱かったり、効かないといった状況(ウェアリング・オフ)にある場合。その旨を診断書に記載してもらう必要があります。
受任から申請までに行ったこと
パーキンソン病と診断されるまでに5つの病院を転々としていましたので、初診日の特定が難しくすべての病院あたり、確認しました。最初の病院ではカルテは廃棄されていましたが、病院のパソコンに初診日やパーキンソン病の疑いなどと記載されたデータが残っていました。早速、病院側に事情を説明し、画面上の写しをいただきました。また、2件目の病院には最初の病院からの紹介状が残っており、当該書類から初診日を証明しました。
結果
障害厚生年金2級に認められました。通院歴が長く病院を転々としている場合、申請に苦労をようすことが多いようです。病歴・就労状況等申立書も重要で、書き方によっては誤解を受けてしまうケースもあり、せっかく取得した初診の証拠書類が無駄になってしまうケースもありますので、最大限の注意を払わなければなりません。
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