心疾患の疑いで受診した病院が初診日となり、うつ病で障害基礎年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
仕事が忙しく毎日が長時間労働でストレスも多く抱えている最中に、親の介護、離婚問題が同時期にあり、仕事もまともにできず、眠れない日々が続きました。
その後、父親の体調が悪化し要介護状態になると、今度は母も痙攣を起こして倒れ、仕事どころでなくなり、仕事は退職することになりました。
両親の介護や今後の生活のことを考えると夜も眠れず、抑うつ状態になっていました。
そして両親の介護をしている最中、急に動悸がして息苦しくなり、病院に救急搬送されました。
病院では心疾患を疑われ、検査を実施しましたが、異常なしと医師から診断されました。
そして医師から目が虚ろで、元気がなく、うつ病を疑われ、一度心療内科で診てもらうよう言われました。
そして、後日心療内科を受診したところ、うつ病と診断されたとのことでした。
それからは投薬治療を受けながら、両親の介護のこともあったので日雇いの仕事を転々としていましたが、心身ともに限界に達し、仕事はできなくなり、自宅に引きこもりの状態となっていました。
親戚から借金をして生活していましたが、それもまたストレスとなり、生活保護を申請しようと市役所で相談しましたが、生活保護は認められず、先に障害年金を請求するよう言われ、当センターに来社されました。
社労士阪本による見解
障害年金の請求において、「初診日」を特定することは非常に重要となります。
なぜなら、この初診日でどの制度から給付(国民年金OR厚生年金)されるのか、保険料納付要件を満たすのかを判定する重要な日付になるからです。
それと初診日は確定診断がついた日ではなく、何らかの症状が出て医師または歯科医師の診察を受けた日となりますので、注意が必要です。
医師の中でも誤解があり、確定診断でないため、当院では書きませんと言われてしまうケースは多く見受けられます。
受任から申請までに行ったこと
何らかの症状が出て診察を受けた病院は精神科でなく循環器内科でしたので、当該循環器内科の医師に事情を説明し、当時の状況を確認していただきました。
精神的な症状の記載があるとのことでしたので、受診状況等証明書の作成を依頼しました。
結果
障害基礎年金2級に認められました。障害年金の請求にあたって初診日を特定することは非常に重要になります。
必ずしも精神科を初めて受診した日が初診日ではないケースもあり、これまでの既往歴などから相当因果関係有りと判断され、初診日が変更になったケースもあります。また、病歴・就労状況等申立書に記載内容によっては誤解を受けてしまうケースもあり、注意が必要です。
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