突発性全般性てんかんで障害基礎年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
中学校の2年生の時に、授業中に急に倒れて意識を失い緊急搬送され、検査の結果、てんかんと診断されました。
投薬治療を受けることになり定期的に検査を受けていましたが、その1年後に再び発作で倒れることがありました。それ以降は、薬で発作は抑えられていましたが、最近になって電車に乗る際、てんかん発作が起きました。幸いにもホームからの転落はありませんでしたが、それ以降、発作が起きるようになりました。飲食店のアルバイト先でも発作が起きることがあり、火を扱う仕事内容であったため、アルバイトは退職となりました。
病院の検査でも脳波異常が認められ、危険な場所や車の運転は控えるように言われ、就職活動もできない状態でありました。ご家族の方より障害年金のことで相談がありました。
社労士阪本による見解
てんかんは投薬治療によって、発作が抑えられている場合、障害年金の対象となりません。
また、審査では発作のタイプ・回数(年間)、日常生活能力の判定および程度は重要となりますので、必ず記載してもらう必要があります。
受任から申請までに行ったこと
発作の頻度や回数は特に重要となるため、詳しく記載してもらうよう医師に依頼しました。また、てんかん発作により日常生活や労働にどのような影響があるのかなども詳しく記載していただきました。
結果
障害基礎年金2級に認められました。てんかんの請求は、非常に難しいです。
てんかんは、発作が無い状態では健康な人と変わりませんので、発作が無い状態で日常生活に関する項目を判定されてしまうと、支障が無いと判断されて不支給とされてしまうケースがあります。
そのため、発作時も想定して日常生活に関する項目を記載してもらう必要があります。
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