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【大阪市】就労移行支援事業所に通所しながら統合失調症で障害基礎年金2級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

過去に2回、障害年金を請求されましたが、2回とも不支給。提携先の就労支援施設からの紹介で当センターに来所されました。

社労士阪本による見解

過去に障害年金を請求している場合、不支給(却下等含む)となった理由は、必ず確認しておく必要があります。年金事務所に確認するか、時間はかかりますが、厚生労働省年金局に保有個人情報開示請求書を行うことにより確認することができます。

受任から申請までに行ったこと

過去2回請求された時の診断書と病歴・就労状況等申立書を確認したところ、日常生活活動能力と程度が、実情と異なっていました。普段の通院は、気力が出ない、頭痛があるなど症状の訴えが中心であり、日常生活のことはあまり医師に話ができていませんでしたので、診断書に反映されていませんでした。そのため、家族の方から生活状況を医師に伝えていただき診断書を依頼しました。また、病歴・就労状況等申立書も状態が誤解を受けるような表現がありましたので、修正し作成しました。

結果

障害基礎年金2級に認められました。障害年金は就労できている場合、受給は難しくなりますが、障害者雇用や就労支援施設での就労の場合、精神の障害に係る等級判定ガイドラインでは1級又は2級を検討するとなっています。一度不支給になった方についても、65歳の前日までの間については、再度の請求が可能(事後重症請求という)ですので、経験豊富な専門家へご相談いただくことをお勧めします。

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