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【堺市】休職期間中に申請し、躁うつ病で障害厚生年金3級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

これまで仕事をするとストレスから体調が悪化し、休職と復職を繰り返してきました。傷病手当金の受給期間も終了し、休職中は収入が全くなくなり、障害年金の請求を考えていましたが、いざ手続きを進めると体が動かなくなり、少し進んだと思ったら、手続がややこしく、諦めてしまう状況が続いていました。インターネットで障害年金のことを検索していると、代行手続きを行っている社労士事務所があることがわかり、当センターに来所されました。

社労士阪本による見解

最初に来所された時は、比較的安定しているときで、仕事も続いていました。就労できている場合、精神疾患については、受給が難しくなります。そのため、再度体調が悪くなり休職になった時点で障害年金を請求することを勧め、半年後再び仕事を休職となり、手続きを行うことになりました。注意が必要なのは、休職期間中も厚生年金の保険料の支払いは続いており、仕事を休職しているかどうかは、審査を行う部門では、確認できません。厚生年金の保険料を支払っていることを理由にフルタイム就労できていると思われていますので、診断書などに休職している事実を記載してもらう必要があります。

受任から申請までに行ったこと

医師に休職している事実は必ず記載してもらうようお願いしました。また、病歴・就労状況等申立書にも状況がわかるよう記載しました。

結果

障害厚生年金3級に認められました。障害年金制度は非常に複雑です。
ご本人やご家族が進めようとしても、なかなかうまくいかないことがよくありますので専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

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