【泉大津市】初診日の病院でカルテが残っていないにも関わらず、多発性嚢胞腎で障害厚生年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
16年前に左背部から側背部の痛みがあり、病院を受診。腹部CT等の精査にて多発性嚢胞腎と診断される。その後の治療は、専門の病院を紹介され治療を継続。転勤もあり、病院は転々としていましたが、今年に入ってから状態は悪化し、人工透析を行うことになりました。年金事務所で障害年金のことを知り、手続きを進めていましたが、初診日の病院はではカルテが廃棄されており証明が取得できない状態でした。ホームページから当センターのことを知り、ご来所いただきました。
社労士阪本による見解
多発性嚢胞腎の症状は多岐にわたり、血尿が出て検査を受けたときに発見されたり、あるいは腰痛から発見されることもあります。そのため、初診日の特定が難しくなります。病歴・就労状況等申立書の作成は、どこを初診日にするのか明確にしていないと初診日却下となってしまう可能性もあるので、注意が必要です。
受任から申請までに行ったこと
最初の病院では、カルテは残っていませんでしたので、受診状況等証明書は書けないと言われました。ただし、病院のコンピューターには、一部データが残っていたため、事情を説明し書ける範囲で受診状況等証明書を書いていただくとともに、コンピューターに残っている情報を開示請求しました。
結果
障害厚生年金2級に認められました。
カルテが無い場合は、それに代用できる客観的証拠を提出して証明する必要があり、当該証拠書類等が明確に証明できなければ、重症であっても障害年金は支給されません。そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
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