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【堺市-40代】25年以上前に通院した病院で初診日が見つかり網膜色素変性症(視野障害)で障害基礎年金2級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

学生時代に友人とお祭りに行った際、夜になるにつれ目の見えにくさがあり、屋台の照明がある明るい場所に行くと見えるが、少し暗いところに行くと見えないといった状況で心配になり、翌日、近位の眼科を受診。

検査を実施したところ、網膜色素変性症かもしれないので、精密検査を受けるよう大学病院を紹介されました。そして当該大学病院で網膜色素変性症と確定診断がつきました。

医師からは進行性の病気で今すぐ目が見えなくなることはないと言われ、経過観察となりました。進行は緩やかで、夜は少し見えにくさがありましたが、日常生活は何とか過ごすことができました。

それから就職も決まり仕事もしていましたが、やはり進行性の病気であったため、徐々に見えにくくなり、仕事や日常生活にも支障が出始めました。

白杖が必要になり障害者手帳も取得し、障害年金の申請を進めていましたが、自力では初診日の特定が難しく、手続きが進まないことから当センターに来社されました。

社労士阪本による見解

網膜色素変性症は、網膜に異常がみられる遺伝性の病気で夜盲、視野の狭窄、視力低下などが主な症状となります。進行は緩やかで、数年から数十年かけて徐々に進行します。

そのため、いざ障害年金を請求しようと思った時には、初診日から数十年経過しているケースが多く、病院を転院している場合は、初診日の証明が困難になることが多いようです。それと、障害年金の初診日は必ずしも確定診断がついた病院ではなく、原則として初期症状等が現れて最初に受診した病院が初診日となります。

受任から申請までに行ったこと

これまでに通院した病院の整理を行いました。最初は近位の眼科でしたので、初診証明を依頼したところ、カルテは廃棄されているため、証明書は書けないと言われました。

そこで第3者証明を依頼したところ、病院でカルテが見つかったとのことで、初診証明を書いていただけました。内容を確認したとこ前医も無く初診日であることが確認できました。

 病歴・就労状況等申立書や初診日に関する調査票は、誤解を受けるような書き方をしてしまうと、初診日却下と判断されてしまうため、細心の注意を払いながら記載しました。

結果

障害基礎年金2級に認められました。障害年金を申請できる要件として、初めに気を付けないといけないのは、初診日がどこであるのかを慎重に判断する必要があります。

障害年金はいくら重症であっても、初診日を特定しないと認めてくれません。

病名によっては、医学的な判断が必要な場合もあり、既存障害などが相当因果関係ありと判断されてしまうケースもあります。初診日を正しく判断できずに申請してしまうと、取り返しのつかないことになる場合がありますので、まずは専門家へご相談ください。

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