【堺市20代女性】最初の病院から3番目の病院までカルテ廃棄のため初診証明が取得できなかったが、自閉症スペクトラム症で障害基礎年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
ご両親と一緒に障害年金の手続をしようと市役所へ何度も足を運び、窓口担当の指示を受けながら進めておられましたが、初診日が10年以上前の高校生の時でカルテはすでに廃棄されており、市役所からもこのままでは障害年金の請求はできないと言われ諦めていたところ、市役所から障害年金専門の社労士がいることを教えてもらい、当センターへご相談いただきました。
社労士阪本による見解
20歳前に初診日がある障害基礎年金の請求においては、最初の病院で初診日証明が取得できなくても2番目以降に受診した医療機関の受診した事実を証明する資料に記載された当該医療機関の受診日から、障害認定日(初診日から1年6か月)が20歳以前であることを確認でき、かつ、その受診日前に厚生年金等の加入期間がない場合については、初診日の医証を追加で求めずに、20歳前の期間で請求者が申し立てた初診日を認めるよう取扱いが変更されました。
この取り扱いは平成31年2月より変更されました。それ以前に障害年金を申請して認められなかった方は、再度請求することで認められる可能性があります。
受任から申請までに行ったこと
これまで精神科の通院歴は5件あり、最初の病院から3番目の病院までカルテが廃棄されていましたが、3番目の病院に自立支援医療の診断書の写しが残っており、病院に事情を説明し写しをいただきました。
自立支援医療の診断書には、初診日の記載があり、20歳前であることや障害認定日(初診日から1年6か月)が20歳以前であることが確認できました。当該時期に厚生年金の加入時期もないことから、20歳前障害として請求を行いました。
結果
障害基礎年金2級に認められました。
障害年金制度は、非常に複雑です。同じ先天性の障害でも知的障害の場合、初診日は0歳となり初診日証明は不要となります。しかし、発達障害は、幼少時から症状が出ていたとしても、初めて医師の診断を受けた日が初診日となり、初診日証明が必要になります。
年金事務所でも間違った案内をしていることが見受けられます。そういうことからも経験豊富な専門家へご相談ください。
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