【堺市-40代男性】正社員で就労中にも関わらず網膜色素変性症で視野障害と視力障害の併合認定により障害厚生年金1級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
10年くらい前から夜になると目の見えにくさがあり、会社の人間ドックで詳しく調べてもらったところ、網膜の異常を指摘され近位の眼科を受診。近位の眼科で診てもらった後、さらに精密検査が必要となり、大学病院で精密検査を受けたところ網膜色素変性症と確定診断されました。
医師からは現在の医学では根本的な治療法がないと言われ経過観察となっていました。病状は徐々に進行し、最近の検査では中心視野がほとんど無くなっており、通勤は危険なことから在宅ワークに変更となりました。仕事はパソコンのキーボードは見えないため音声入力のパソコンで対応し、仕事は継続していました。
ご家族の方から、就労(厚生年金加入中)していても障害年金がもらえるのかどうかでお問い合わせがあり、ご自宅に出張面談となりました。
社労士阪本による見解
視力で2級と認定されるには、両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のものとなります。また、視力は眼鏡やコンタクトレンズを使用して得られた視力になります。
視野障害はⅠ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの又は両眼の視野がそれぞれⅠ/4の視標で中心10度以内におさまるもので、かつ、Ⅰ/2の視標で中心10度以内の8方向の残存視野の角度の合計が56度以下のもの
この場合、左右別々に8方向の視野の角度を求め、いずれか大きい方の合計が56度以下のものに該当する場合2級と認定されます。
それと障害年金は就労していても受給することは可能ですが、病名によっては、受給が難しくなります。内科系、精神系に関しては就労していると受給が難しいのですが、眼等の機能障害に関しては、就労していても審査上影響がありません。
受任から申請までに行ったこと
先天性を疑われる病気のため、病歴・就労状況等申立書と初診日に関する調査票は細心の注意を払いながら作成しました。当該書類の書き方によっては、初診日を遡って判断されてしまう場合がありますので、注意が必要です。
結果
視力障害2級+視野障害2級で併合認定となり障害厚生年金1級に認められました。
眼の認定基準では「視力障害、視野障害、まぶたの欠損障害、調節機能障害、輻輳機能障害、まぶたの運動障害、眼球の運動障害又は瞳孔の障害が併存する場合には、併合認定の取扱いを行う」となっています。
視力障害又は視野障害単独では、該当しない場合であっても視力障害と視野障害を併せて認められる場合があります。このあたりは取り扱いは非常に複雑であるため専門家に相談することを勧めます。
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