【堺市-50代】うつ病で休職中に申請し障害厚生年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
会社の経営上の問題で経営者が変わったことで、会社内の環境が変わり、仕事に対する指導なども厳しくなりました。成果をあげないと上司から怒られるため、毎日が緊張の中で働き、大きなストレスを抱えていました。成果を重視するあまり社員同士の関係も悪くなり気の休まる日がありませんでした。このような状態が1年くらい経過し、ストレスも増大。毎日仕事に行くのが億劫で仕事をしていても集中力がなく、憂鬱気分や物忘れが多くなり仕事で頻繁にミスをするようになりました。
そのことで上司に怒られて、自宅に帰っても気が休まらず、不眠に悩まされるようになり、抑鬱気分が慢性化していました。
妻から様子がおかしいことを指摘され、精神科を受診したところ、うつ病と診断され、仕事はドクターストップがかかり、休職となりました。
休職期間中は傷病手当金を受けておられましたが、傷病手当金の受給期間がそろそろ終了するので、障害年金への切り替えをするよう医師から話があったとのことで当センターに来社されました。
社労士阪本による見解
傷病手当金は、健康保険の被保険者が療養のため労務に服することができないとき、支給開始から1年6か月を限度に標準報酬日額の3分の2の額が支給される制度です。
障害厚生年金を受給している人が、同一傷病により傷病手当金を受給できるときは、障害厚生年金が優先支給され、傷病手当金は支給停止されます。ただし、受給する障害厚生年金の額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。重複している期間が生じた場合に調整されるので、傷病手当金の受給期間が終了した後に、新たに障害年金を請求して受給するような場合は、調整は一切ありません(遡って障害年金が支給された場合で当該期間が傷病手当金の期間と重複する場合は併給調整がかかります)。
そのため、傷病手当金の受給期間が終了してから障害年金を請求する方がおられるのですが、障害年金は請求してから審査結果が出るまでに約3か月程度要します。また、口座に振り込まれるのは、その1ヵ月後になるため、傷病手当金終了後、障害年金が振り込まれるまでの間は、どの制度からも支給がありません。
そのため、傷病手当金と障害年金が重複してもいいので、請求できる場合(請求するには障害認定日を過ぎている必要があります)は早めに障害年金を請求しておく必要があります。
受任から申請までに行ったこと
直ぐに診断書を書いていただけたので、その内容を踏まえた上で本人及び家族の方から詳細に病歴や生活状況をヒアリングし、病歴・就労状況等申立書を作成しました。
結果
障害厚生年金2級に認められました。障害年金請求手続きは非常に煩雑で、内容も複雑です。自分で作成しなければならない病歴・就労状況等申立書もあり、治療歴の長い方は昔のことを思い返しながらまとめていなかれればならないため、病状が悪い状態ではなかなか作成することができませんし、ストレスから病状を悪化させてしまう場合もあります。
また、事後重症での請求の場合、診断書に有効期間があり、申請が遅れてしまうと診断書は新たに書き直してもらう必要があります。そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
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