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【堺市-40代】休職期間中に双極性感情障害で障害厚生年金2級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

勤務先の会社が吸収合併されたことにより、転勤を余儀なくされ、転勤先での環境の変化についていけない状況でした。会社風土の違いによるジレンマや会社を乗っ取られた側と乗っ取った側のような形で対立ができ、人間関係もギクシャクし、毎日が緊張感や不安のなか仕事をしていました。

やがて仕事場に行くと動悸、眩暈、頭痛に襲われるようになり、仕事場に行けなくなりました。様子がおかしいことを家族に指摘され、精神科を受診。うつ病と診断され仕事は休職することになりました。

仕事は休職となりましたが、仕事に復帰しなければという気持ちの焦りがあり、毎日がソワソワした状態でした。日によっては、テンションがあがり夜も眠らず資格の勉強をしたりして様子がおかしいことから、家族が主治医に相談。医師から入院するよう言われ入院することになりました。病名もうつ病から双極性感情障害に診断名の変更がありました。

その後退院し、復職するも再び休職となり、傷病手当金の受給も終了したことから収入が全くなくなり、職場の方から障害年金のことを教えてもらい、当センターに来所されました。

社労士阪本による見解

双極性障害は、精神疾患の中でも気分障害と分類されている疾患のひとつです。

うつ状態だけが起こる病気を「うつ病」といいますが、このうつ病とほとんど同じうつ状態に加え、うつ状態とは対極の躁状態も現れ、これらをくりかえす、慢性の病気です。

障害年金で注意が必要なのは、うつ状態の時はしんどくて病院を受診できず、躁状態の時に病院を受診し医師に元気な印象を与えてしまい、障害状態を軽く書かれてしまうことです。

そのため、実態を知ってもらうためにも、ご家族の方も一緒に受診し家庭内での日常生活の様子を主治医に伝えておく必要があります。

受任から申請までに行ったこと

現在、休職中でありましたが、診断書には休職中の記載が無かったため、追記していただきました。休職中であっても厚生年金保険料の納付義務があります。

審査する側では保険料を支払っている限り、仕事を休職している事実が確認できないため、診断書や病歴・就労状況等申立書に記載していないと就労していると扱われ審査されてしまいます。

結果

障害厚生年金2級に認められました。

精神疾患では就労の有無は審査に大きく影響します。障害年金の手続きでは、様々なことに注意しながら進めていかなければなりません。

上記のように実際には仕事を休んでいるのに休職中という事実が診断書に記載されていない場合、就労中と判断されてしまうこともあります。就労の項目以外にも何に注意が必要なのかは、ある程度経験を積まなければ判断できません。

まずは、経験豊富な専門家へご相談いただくことをお勧めします。

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