【岸和田市-50代】初診日証明の内容が希薄で初診日と認めらなかったが、追加の検査結果から初診日が認められ慢性腎不全で障害厚生年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
仕事中に足を骨折し入院することがあり、その際、高血圧を指摘されました。また、血液検査でも異常を指摘され、専門医で検査を受けるよう勧められていました。後日他院で検査を実施したところ、腎機能に異常が見受けられ治療を開始することになりました。10年近く治療を受けていましたが、症状悪化に伴い人工透析になられたとのことで障害年金の申請ができることを知り、年金事務所で説明を受けて手続きを行っていましたが、初診日の証明書が取得できないとのことで当センターに来所されました。
社労士阪本による見解
障害年金の初診日証明は、原則としてカルテに基づいて記載してもらい証明する必要があります。しかしながらカルテは、終診日から5年以上経過すると破棄してもよいこととされており、年数が経過すればするほど破棄されている可能性が高くなります。カルテが無い場合は、それに代わる客観的証拠を提出して明確に証明する必要があり、それができなければ、残念ながらどれだけ重症であっても障害年金は支給されません。病名によっては、初診日の特定が難しく初診日を間違えたまま申請してしまう人も みられます。審査では初診日に間違えがある場合、初診日却下となってしまったり、後々に返戻されて決定が大幅に遅れたりすることがあります。
受任から申請までに行ったこと
最初に骨折した病院で受診状況等証明書を取得したところ、骨折と高血圧症と記載されていました。しかしながら障害年金では、原則として高血圧症と腎不全は因果関係が無いものとしており、高血圧症の初診日を提示しても初診日として認めてくれません。そのため、病院側に血液検査の結果を要求したところ、クレアチニンの数値が異常を示していたため、添付資料として血液検査の結果を添付しました。
結果
障害厚生年金2級に認められました。障害年金制度は非常に複雑で、様々な例外事項があります。病気によっては、診断書に記載される既往症や既存障害が初診日に影響を与えてしまうこともあります。病歴・就労状況等申立書も書き方によっては、初診日に誤解を与えてしまうケースもあり、一度提出してしまうと、書類は永久保存となっており、再度障害年金を請求しても認めないと言われてしまうことがあり注意が必要です。そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
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