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保険料を滞納している状態で障害年金は請求できますか?

質問

3年前に会社を退職し、現在、無職で国民年金は未納の状態です。
保険料は滞納している状態で障害年金は請求できますか?

答え

障害年金で保険料納付要件を見る場合、現在の保険料納付状況ではなく、
初診日時点の保険料納付状況により判断されることとなります。

具体的には、初診日の前々月前までの被保険者期間の3分の2以上納付しているか又は現在、
救済措置として初診日の前々月前1年間保険料を滞納していなければ納付要件を満たすことに
なっています(保険料の免除を受けていた期間も、納めていたものとして扱われます)。

また、初診日が20歳前の期間にある場合、保険料納付要件は問われません

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    この記事を書いた人
    阪本 晋亮
    阪本 晋亮社会保険労務士
    ご覧いただきありがとうございます。
    堺・南大阪を中心に大阪府全域の障害年金申請をサポートしております。
    障害年金について不安を感じたり、わからないことがあったりしたときは、
    ぜひ当事務所にお気軽にご相談下さい。無料でお話を聞かせて頂きます。

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