受付時間:
平日9:00~21:00
土日祝応相談
パニック障害では障害年金はもらえないのですか?
質問
パニック障害では障害年金はもらえないと聞きましたが、どうでしょうか?
答え
パニック障害などの神経症は原則として障害年金の対象となりません。
ただし、臨床症状から判断して、精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または、そううつ病に準じて取り扱うものとされています。
精神障害を併発していないか、注意深く主治医の先生に確認する必要があります。
よくある質問の関連記事はこちら
- 初診日が国民年金の支払い義務が発生しない20歳前にあるのですが、障害年金の対象になるのでしょうか?
- 障害年金をもらうと将来もらえる老齢年金が減額されるのでしょうか?
- 障害年金は一生もらえるのか?更新の注意ポイントも解説!
- 保険料を滞納している状態で障害年金は請求できますか?
- 新たな病名がついた日が初診日となるのでしょうか?
- パニック障害や不安障害でも障害年金は受給できるのでしょうか?
- うつ病で会社を休職している場合でも、障害年金は受給できるのでしょうか?
- 知的障害や発達障害の場合の初診日はいつですか?
- 年金が受けられる障害の程度は?
- 保険料の納付要件とは?
- 障害認定日とは?
- 障害年金の受給要件は?
- 年金額は?
- 障害年金の請求方法は?
- 障害手当金とは
- 事後重症とは?
- 障害認定日の遡及請求とは?
- どんな病気やけがが障害年金の対象になるのですか?
- 20年前からうつ病だけど、今から障害年金って貰えるの?
- 障害手当金について
- 障害年金の更新できなかったら老齢年金は減給されるの?
- 着手金について
- 受給決定後のお支払いについて
- 【2024年版】障害年金をもらえない人の特徴~精神・発達障害の方必見!~
- 初診日について
- 働いていても障害年金はもらえるの?