【2024年版】障害年金をもらえない人の特徴~精神・発達障害の方必見!~
質問
原則に従って20歳から国民年金に加入していますが、1年前より未納状態です。4年前に肝炎を患い初めて受診し、現在では肝臓がんに進行しています。国民年金が滞納状態であっても障害年金を請求することは可能でしょうか。
Contents
障害年金をもらえない人~障害年金の3つの受給要件~
障害年金は初診日要件、保険料納付の条件、障害認定日の要件、障害認定日の要件の3つの要件を満たしている必要があります。
>>障害年金の受給に必要な3要件について詳しく知りたい方はコチラ
また、20歳未満の方と65歳以上の方は原則障害年金は受給できません。精神疾患の方でフルタイムで働いている人も受給が出来ないケースが多いです。
他にも必ず受給できないわけではないですが、「一人暮らしをできている方」は受給可能性が低いです。
障害年金とは
障害年金とは、病気やケガなどで、日常生活に支障があったり、今まで通りに働くことが難しくなった場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、がんや高血圧、糖尿病による合併症や心疾患、うつや統合失調症などの精神疾患など、数多くの病気やケガが対象とされています。
しかし障害年金は、書類の書き方一つで障害の等級が下がったり、支給してもらえなかったりすることも多くあります。行政の決定に不満がある場合は不服を申し立てることもできますが、一度出されてしまった決定を覆すには、行政機関に自分たちの判断が間違っていたと認めさせることが必要となりますので、非常に困難です。
年金の未納について
現在、年金の未納が大きな社会問題として取り上げられています。
「年金=将来の老齢年金」と考える人が大半を占めているといった現状ですが、障害年金にも大きく関わる問題です。
早い段階で自身が障害年金を受給することは誰しも想定しがたい部分ですが、一定の未納状態が続くと、障害年金の受給が不可能になる可能性があるため、重大な問題となってしまいます。
重要ポイントとして、障害年金が請求可・不可は、現在の保険料納付状況ではなく初診日時点の保険料納付状況によって決まります。
具体的には、初診日の前日の時点において、初診日の属する月の前々月までの公的年金制度に加入すべき全期間のうち、その3分の2以上の期間が保険料納付済か保険料免除済で満たされていれば請求可能です。
またそうでない場合は、平成38年3月31日までの特例(平成3年5月1日以降に初診があるときのみ)で、初診日の属する月の前々月からさかのぼった1年間が未納なしの状態であれば請求は可能です。
相談者の場合、初診日前の保険料納付要件を満たしていると見られるので、年金請求は可能です。
なお、経済的な余裕がないという理由により、保険料を払えないといったような場合、保険料免除申請の手続きをすると、支給要件における納付済み期間としてカウントされます。
また一部免除の場合は、減額された保険料を納付すると納付済み期間としてカウントされます。
何らかの事情で保険料の納付が困難になることもありますが、その場合であっても未納状態を続けずに、免除や納付特例を申請しておいた方が賢明です。
精神疾患・発達障害の方で障害年金をもらえない人
精神疾患は内部疾患であるため、数値でなどにより等級が明確ではないため、就労状況が判定の判断の一つとなることがあります。
障害年金の支給要件に「労働が著しい制限をうけるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする」という文言が含まれている場合、就労の状況によっては支給停止につながる可能性があります。
下記の条件に当てはまる方は、障害年金をもらえる可能性が低い場合があります。
障害者雇用、リハビリ出勤の方、パートさん、フルタイムではなく週3勤務など
休職・復職を繰り返している方
同居者がいない方
障害者雇用枠などを活用し、働きながら障害年金を受け取っている方は多くいます。
社会復帰もされながら、治療も続けたい方にとって障害年金は大きな希望になるかと思います。
障害年金は、一度不支給になると結果を覆すのがとても難しいです。
申請を慎重に行い、少しでも受給の可能性を高めたい方は、専門家である社会保険労務士にご相談ください。
なぜ不支給になってしまう?
この記事をお読みの方の中には、不支給になってしまわれた方もいらっしゃるかと思います。
当事務所でも一度不支給になられて相談に来られる方が多くいらっしゃいます。
不支給になってしまう多くの例は、
初診日が証明できない
診断書と病歴状況等申し立て書の内容に差がある
診断書に日常生活の状況や症状がきちんと反映されていない
というケースが多いです。
一般の方ですと、そもそも医師に診断書を依頼する時に伝えるべき事項というものが分からないケースが多いです。
そのため、審査員から見て、受給と決定できるような内容が書いていないと判断され、不支給と決定されてしまうことがあります。
所得があったら障害年金は貰えない・止まる?
障害年金は年金保険料を納めていることを前提とした制度のため、所得による制限はありません。
ただし、次の2つの場合については、年金保険料を納めていなくても障害の程度が該当すれば受けることができるものであるため、本人の所得による制限があります。
①20歳になる前に、障害の原因となる病気やケガで初めて病院に行った日(初診日)があり、その初診日に厚生年金に加入していない場合。(知的障害など先天性障害も含まれます)
②特別障害給付金を受ける場合
(特別障害給付金は、国民年金が強制加入ではない時代に、初診日に任意加入していなかったことで障害年金の対象とならない方のための救済制度です)
お仕事をしていたら障害年金は貰えない・止まる?
働いていても、必ずしも障害年金が貰えない、止まるわけではありません。
それは、フルタイムで、通常の労働者と全く変わらず、遅刻、欠勤もなく働いているならば、貰えない、止まる可能性はあります。
ですが、何らかの支障が出ているのであれば、障害年金を受給できる可能性があります。
確かに、障害や病気の種類によっては、働いていると、障害年金の審査に影響を及ぼすことがあります。
しかし、働いているからと言って、かならずしも、障害年金を受給できないというわけではありません。
例えば、精神疾患のガイドラインにおいて「就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級又は2級の可能性を検討する」とありますので、このような状況で働いている方は一般の就労に比べて障害年金の受給可能性は高いです。
不支給になった場合の注意点
不支給決定を受けてからの少し時間をおいて再申請をするような場合には、前回提出した書類をチェックされる可能性があります。
前回の申請の記録は年金機構に残っています。
当事務所でも、一度自分で申請して不支給になった方から、再度申請をお願いしたいというご相談をいただきますが、その場合、必ず前回提出した書類の写しを年金事務所から取り寄せるようにしています。
申請した書類の写しは必ず取っておきましょう。改めて前回申請した書類の内容を拝見すると色々な不備が散見されることがあります。
初めて障害年金を申請したのですから当然のことですが、書類の中身についても十分わからず、言われるままに書類を出しているケースが多いのです。
不服申し立てをする場合も再申請をする場合も、初回の申請以上に慎重な判断と検討が伴います。
また、どちらの方法を行なっても、時間や労力がかかってしまいます。障害年金の申請は、可能であれば最初の1回で良い結果を出すことが何より重要です。
審査請求・再請求について
障害年金の裁定などの決定や処分に不服がある場合は、その処分を見直してもらうために、不服申立てをすることができます。
➀審査請求
審査請求は、裁定請求に対して不支給決定等の処分に不服がある場合、その処分があった日から3か月以内に地方厚生局に所属する社会保険審査官に対して行います。
②再審査請求
再審査請求は、審査請求において出された裁決に異議がある場合に行われますが、裁決書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内に厚生労働省に設置されている社会保険審査会に対して行います。
自分で申請するのは難しい
障害年金の申請は複雑な手続きを要するため、専門知識や経験が必要とされます。そのため、自分で申請することは非常に困難です。
また、申請書類の準備や書類の提出には時間と労力が必要となります。
自分自身で申請に挑戦することも重要ですが、専門家のサポートを利用することで、よりスムーズに受給することができる。
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