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障害年金の更新できなかったら老齢年金は減給されるの?
質問
現在、精神疾患で障害基礎年金2級を受けています。保険料は法定免除で免除されています。このまま免除されていると、もし更新のとき障害年金2級に該当しなくなって、老齢年金を受けるようになった時、年金額は減額されますか?
答え
法定免除の期間中は、老齢基礎年金の受給資格期間には反映されますが、当該免除期間についての老齢基礎年金の額は1/2で計算されます。したがって、もし精神疾患が改善されて、老齢基礎年金を受けるようになった場合、金額が低くなってしまう可能性があります。そのためこの問題に関しては「追納」や60歳以後の任意加入で対応することとなります。また、平成26年4月分以降の保険料は、法定免除期間であったとしても、本人が納付申出した期間について、通常どおり保険料納付が可能となっています。
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