初回相談料 0円

お問い合わせはこちら

072-245-9675

営業時間 平日9:00〜19:00 土日祝9:00〜16:00
         コールセンター受付時間 24時間

全ての新着記事

がん患者の方の障害年金申請について

2016.4.27

がんの患者さんにも障害年金の受給可能性がある? 社会保険労務士の阪本と申します。最近、がんで障害年金の申請を代理された方から教えて頂いたのですが、内科医の勝俣範之さんのツイートが、がん患者さんの仲間うちで話題になっているとのことです。 内容は、“がんの患者さんが障害年金をもらえることは、いまだにほとんど知られていない。障害年金は、簡単に言うと、重病になり、老齢年金をもらえない可能性のある患者さ

うつ病で休職期間中に障害基礎年金2級に認められたケース

2016.4.22

ご相談にいらした状況 うつ病が原因で会社を休職したとのことで障害年金は対象になるのかどうか、ご相談をいただきました 社労士による見解 相談者は10数年前に両親の死去や子供の死去、離婚といった困難な状況が続き情緒不安定となり頭痛、倦怠感、喘息、不眠、動悸、眩暈、息切れ等といった症状が現れるようになりました。 精神科を受診したところ、うつ病と診断されたとのことでした。仕事もされていたのですが、

相談者の声(4月)

2016.4.21

堺・大阪障害年金相談センターでは、多くの方に年金申請・手続きのお手伝いをさせて頂いております。 ここでは、お客様から寄せられた声の一部を抜粋し掲載させていただいております。 今後のご相談の参考にして頂ければ幸いです。 うつ病(岸和田市)                   &nb

【完全予約制】無料相談会開催@ビッグ・アイ(4~5月)

2016.4.5

この度、当事務所に来るのが難しいという方にも障害年金の受給可能性を知ってもらうために、外部会場を借りて無料相談会を実施することに致しました。 詳細については、以下に記載しますので、ご確認の上、ご予約下さい。 なお、当センターでは体調がよろしくない方のために、出張無料相談も実施しております。お気軽にお問い合わせ下さい。 TEL:072-245-9675   ※日時・場所の都合

掲載実績 OCS NEWS(No.163 2016.3・4月号) 掲載

2016.3.18

当事務所が取材を受けた新聞・専門誌などの掲載記事の一部をご紹介させていただきます。 2016.03 OCS NEWS(No.163 2016.3・4月号) 掲載 公益財団法人大阪中小企業勤労者福祉サービスセンター OCS NEWSに広告を掲載させていただきました。 障害年金という制度をご存知でしょうか。 障害年金とは、原則20歳~64歳までの病気やケガで、日常生活に支障があり、一定の条件を

相談者の声(3月)

2016.3.7

堺・大阪障害年金相談センターでは、多くの方に年金申請・手続きのお手伝いをさせて頂いております。 ここでは、お客様から寄せられた声の一部を抜粋し掲載させていただいております。 今後のご相談の参考にして頂ければ幸いです。 発達障害(岸和田市)                   &n

OCS NEWS(No.163 2016. 3・4月号)に掲載されました

2016.3.1

公益財団法人大阪中小企業勤労者福祉サービスセンター OCS NEWSに広告を掲載させていただきました。 障害年金という制度をご存知でしょうか。 障害年金とは、原則20歳~64歳までの病気やケガで、日常生活に支障があり、一定の条件を満たしていれば受給することができる公的年金制度です。 このの対象であっても制度自体を知らないという方が多くいらっしゃいます。 うつ病や統合失調症、脳梗塞、人工関節

相談者の声(2月)

2016.2.19

堺・大阪障害年金相談センターでは、多くの方に年金申請・手続きのお手伝いをさせて頂いております。 ここでは、お客様から寄せられた声の一部を抜粋し掲載させていただいております。 今後のご相談の参考にして頂ければ幸いです。   脳性まひ(堺市)                 &nbs

パニック障害で過去に不支給。診断名の変更により知的障害(精神遅滞)で障害基礎年金2級に認められたケース

2016.1.12

ご相談にいらした状況 うつ病で過去に障害年金を申請したが、不支給となり当該不支給決定について審査請求中であるところ、HPを見たということでご連絡をいただきました。 社労士による見解 お電話をいただいたときは、病院へ入院されていたため、今現在では事後重症請求で障害年金を請求できると思いました。通常、入院しているときほど症状が重たいケースが多いためです。しかし、症状が重くなっているときは、本人や

「初診日」についての省令改正(平成27年10月1日)

2015.10.1

平成27年10月1日から、障害年金の初診日を確認する方法が広がります。   過去に障害年金の請求が初診日不明により却下とされたケースについても平成27年10月1日以降、再申請された場合は、この初診日の確認の新たな取り扱いに基づいて審査されます。   初診日を証明する書類がない時は、「初診日を証明するのに参考となる書類」を添付することにより、審査のうえ、本人の申し立てた初

相談のご予約
営業時間:
平日9:00~19:00
土日祝9:00~16:00
072-245-9675
コールセンター
24時間受付
メールでの
お問い合わせ
LINE相談
1分受給診断
相談予約
メール相談
1分受給診断
事例を見る
LINE
簡単相談