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ADHD(注意欠如・多動性障害)で障害年金を申請するポイントや注意点を社労士が解説

ADHD(注意欠如・多動性障害)で障害年金はもらえる?

ADHD(注意欠如・多動性障害)や自閉症などの発達障害は障害年金の受給対象です。

一定の要件を満たすことでADHDをはじめ、自閉症(アスペルガー症候群)広汎性発達障害学習障害などをお持ちの方は障害年金を受け取ることができます。

 

障害年金とは

そもそも障害年金とはどのような制度なのでしょうか。

障害年金とは、病気やケガなどで、日常生活に支障があったり、今まで通りに働くことが難しくなった場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、がんや高血圧、糖尿病による合併症や心疾患、うつや統合失調症などの精神疾患など、数多くの病気やケガが対象とされています。

65歳以上でもらえるようになる老齢年金制度が有名ですが、障害年金も公的な年金制度の1つです。障害年金を請求できるのにしていない方は65歳になっても老齢年金を受け取っていないのと同じようなものです。いくつかの条件を満たしている必要はありますが、できるだけ請求するようにしましょう。(ご高齢の方は障害年金を受け取らず、老齢年金を受けとったほうが良い場合もありますので、お近くの年金事務所にご相談ください)

障害年金を受給するための条件

障害年金をもらうためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。そのうち最も重要な3要件について説明します。

1.初診日要件

国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガを医師や歯科医師に診察してもらっていることが必要です。

この診察を初めて受けた日を「初診日」といいます。健康診断で異常がみつかった日や、誤診を受けた日が初診日とみなされることもありますのでご注意ください。

なお、未成年の頃からの傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で、60歳から64歳までの間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。

この「初診日」がいつか?によって、そもそも障害年金がもらえるのか?もらえるとしたらいくらもらえるのか?が決まる大変重要な日となります。

平成27年10月1日から障害年金の初診日を確認する方法が広がっています。過去に初診日不明により却下されたケースについても、新たな基準によって審査されます。

2.保険料納付の条件

この保険料納付要件が満たされないと、一生この病気やケガを原因とする障害年金はもらえないので、大変重要な要件です。

初診日の前日に、その初診日のある月の、前々月までの期間の3分の2以上が、次のいずれかの条件に当てはまっている必要があります。

・保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間も含む)

・保険料を免除されていた期間

簡単にいうと、初診日までの被保険者であった期間のうち、3分の1を超える期間の保険料が違法に滞納されていなければ大丈夫です。

実際に保険料を納めていた期間だけでなく、正式に保険料が免除されていた期間も、納めていたものとして扱われます。

上記の要件には当てはまらなくても、平成38年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前日に、その前々月までの1年間に保険料の違法な滞納がなければ要件を満たすことができます。

なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。

ただし、発達障害は先天的な疾患ですが、20歳になった以降に初めて、受診をした場合には20歳前の傷病とはみなされず、「保険料納付要件が問われます」ので注意が必要です。

*学生時代の保険料の滞納というケースがとても多いです。学生だからと保険料を滞納していると、仮に卒業してすぐ大きな事故で重い障害を負っても保険料納付要件に引っ掛かり障害年金はもらえなくなってしまいます。この場合忘れずに「保険料の免除申請」をして下さい。

3.障害認定日の要件

障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月が経過した日か、1年6ヶ月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。

この障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、その翌日から年金が支給されます。これを、障害認定日請求と呼び、もし請求が遅れても最大5年遡って支給されます。

障害認定日には障害等級に該当しなかった場合でも、65歳の誕生日の前々日までに症状が悪化して該当すれば、受給できるようになります。これを、事後重症請求と呼び、認められると請求した翌月から年金が支給されます。ただし、請求する日までに障害状態に該当していたとしても、遡っては支給されません。

ADHD(注意欠如・多動性障害)で障害年金を受け取るためのポイント

ADHD(注意欠如・多動性障害)で障害年金を受け取るためには上記の条件を満たしたうえで、障害年金の支給にたる障がい状態にあることが必要です。障害年金を受け取れるかどうかは最終的に日本年金機構が判断することになりますが、一定の基準が示されていますので、請求の前に自分の障がい状態がどこに当てはまるのかを確認しましょう。

 

ADHD(注意欠如・多動性障害)の障害年金認定基準について

障害年金の基準は1級から3級に分類されます。1級が最も重い障がい状態を指し、3級は比較的軽度の障がい状態を指します。

また、障害年金3級は厚生年金に加入している方のみに支給されるため、国民年金に加入している方は障害年金2級以上に該当していることが必要となります。

ADHDの障害年金認定基準は以下の通りです。

等級 障がいの状態
1級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難常時援助を必要とするもの
2級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
3級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

精神の障害に係る等級判定ガイドラインについて

ADHDなどの精神疾患の場合は身体的な疾患と比べて数値で障がい状態を判断することが難しいため、認定基準とは別に「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」でより具体的な基準が示されています。

基準の各項目は「精神の障害用」診断書の裏面にある「日常生活能力の判定」及び「日常生活能力の程度」に応じて等級の目安が定められています。

ADHDで障害年金を請求する際には以下の基準にどのくらい当てはまっているかを確認しましょう。

※こちらの基準は「単身で生活するとしたら可能かどうか」での判断となります。

※請求の際の判断は医師が行います。

日常生活能力の判定

 「日常生活能力の判定」とは、日常生活の7つの場面における制限度合いを、それぞれ具体的に評価するものです。

項目 具体的な確認内容
適切な食事 配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど。
身辺の清潔保持 洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の掃除や片付けができるなど。
金銭管理と買い物 金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど
通院と服薬 規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるなど。
他人との意思伝達及び対人関係 他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど。
身辺の安全保持及び危機対応 事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるなど。
社会性 銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続きが行えるなど。

1人暮らしを想定して、7つの場面における日常生活をどのくらいこなせるかを、次のいずれかで判定します。

できる
自発的に(おおむね)できるが時には援助や指導があればできる
(自発的かつ適正に行うことはできないが)助言や指導があればできる
助言や指導をしてもできない若しくは行わない

以上に挙げた7つの項目それぞれを4段階で判定し、(適切な食事:3、身辺の清潔保持:2…など)その平均値を算出します。

 

日常生活能力の程度

以下の(1)~(5)のいずれに当てはまっているかも障害年金請求の際の目安となります。

(1) 精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。

(2) 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。

(3) 精神障害を認め、家庭内の単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。

(4) 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。

(5) 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。

 

最後に、日常生活能力の判定と日常生活能力の程度をそれぞれ以下の表に当てはめて等級が算出されます。

[例:日常生活能力の平均値が【3.5以上】で、【(4) 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である】方は1級又は2級に該当する可能性が高いです。]

 

障害年金が不支給になりやすいケース

➀医師に障害の状態を十分に伝えきれていないケース🔽

医師の作成する診断書には医師から見た当人の日常生活動作・生活能力・一般状態区分・労働能力なども含まれています。

診断書は医師にしか作成することができませんが、日常生活の様子などは限られた診察時間の中で実態を伝えきれずに、情報の不足により症状を軽く書かれてしまう場合があります。特に精神疾患の場合には体調の良い時に受診をするため、普段の体調の悪い時のことがうまく伝わらず実態よりも症状が軽く見られてしまう傾向があるようです。

②申立書に障がいの状態が十分に記載出来ていないケース

病歴・就労状況等申立書(申立書)は、請求者が発病から初診日までの経過、現在までの受診状況および就労状況等について記載する書類です。

請求者側が自分の障害状態を自己評価して行政にアピールできるのは、この申立書だけです。可能な限り具体的に、発病の時の様子現在までどのように病状が遷移してきたか医師からどのような治療を受けてきたか現在はどのような日常生活をおくっているかを日本年金機構の審査員がイメージできるように作成する必要があります。

請求者が作成する病歴就労状況等申立書の作成の際には診断書との整合性が必ず求められます。医師の作成した診断書と本人が申し立てた申立書の内容に異なる点が多かったりすると、審査時に信憑性が問われます。

③医師が書いた診断書を確認していないケース

上記のように診断書と申立書の内容が一致していなかったり、適切に障がいの状態が反映されていないと等級が下がったり、不支給になる可能性があります

診断書は障害年金の請求において、とても重要です。

診断書は障害年金を請求する際には必ず確認するようにしましょう。

 

障害年金は働きながらでも受給できる?

障害年金は、基本的には働きながらでも受給することができる年金制度です。

一方で、精神疾患の場合、働きながら障害年金を申請するの困難な場合が多いです。

フルタイムで、通常の労働者と全く変わらず、遅刻、欠勤もなく働いているならば、貰えない可能性が高いです。

 

しかし、働いているからと言って、かならずしも、障害年金を受給できないというわけではありません。

例えば、精神疾患のガイドラインにおいて「就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級又は2級の可能性を検討する」とありますので、このような状況で働いている方は一般の就労に比べて障害年金の受給可能性は高いです。

 

ADHD(注意欠如・多動性障害)で障害年金を申請する際の注意点

精神科の受診日が初診日とは限りません

国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガを医師や歯科医師に診察を初めて受けた日を初診日といいます。

発達障害の場合は周囲とうまくコミュニケーションが取れずに、うつ病を発症してしまう場合も多く、精神科を受診したところ、後々発達障害と判明しするといったケースが散見されます。

この時、初診日となるのは鬱病で精神科を受診した日となります。初診日の時期によって障害年金の支給・不支給が変わってくることもありますので、初診日がいつになるのかを正確に把握するようにしましょう。

 

当事務所の受給事例

うつ病の診断が、後に発達障害の診断となり、障害特性を病歴・就労状況等申立書へ反映し、障害基礎年金2級を受給できたケース

シングルマザーで児童扶養手当を受給している30代女性がADHD(注意欠如多動性障害)で障害基礎年金2級を受給できたケース

注意欠如・多動性障害で障害基礎年金2級を受給できたケース

双極性感情障害、ADHD、自閉スペクトラム症で障害厚生年金3級を受給できたケース

 

 

無料相談受付中

障害年金は、書類の書き方一つで障害の等級が下がったり、支給してもらえなかったりすることも多くあります。行政の決定に不満がある場合は不服を申し立てることもできますが、一度出されてしまった決定を覆すには、行政機関に自分たちの判断が間違っていたと認めさせることが必要となりますので、非常に困難です。

当事務所では、初めから最善の対応を行えるようにするためのサポートさせて頂いております。

障害年金についての無料相談も受付中ですので、是非ご活用ください。

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