統合失調感情症で障害厚生年金2級が決定し、2年遡及が認められたケース
ご相談にいらした状況
幼少期の頃に両親の離婚があり、学校ではいじめを受けていた等、家庭や学校などどこにいっても自分の居場所がなく、次第に常に誰かに見られているような感覚や幻聴が聴こえるようになったとのことでした。
その後、大学は卒業できましたが、就職活動が上手くいかず、就職がなかなか決まらないことから、焦ってしまい、面接では緊張感の連続で不安や敏感さが極度に強まり大きなストレスを抱えるようになると、幻聴が聞こえるようになりました。
幻聴に襲われて頭の中が混乱し、周囲とのコミュニケーションが上手く取れず苦しくて夜も眠ることができなくなりました。結局、就職が決まらずアルバイトをしていましたが、不眠が続いており、朝が不調でイライラが強く、食欲がない、人が自分の悪口を言っているような気がしたり、耳鳴りが酷く、人の言うことを理解できないといった状態が続き日常生活も支障が出だし、希死念慮や自傷行為も出始めたため、精神科を受診。医師から統合失調症と診断され、ドクターストップがかかり、アルバイトは退職となりました。
これからの生活をどのようにしていけばと思っていたところ障害年金のことを知り、無料相談会に参加されました。
社労士による見解
障害年金の手続きを進める際、最初に確認するのが初診日となります。
この初診日とは初めて医師または、歯科医師の診察を受けた日のことです。当該日付をもって障害年金を請求できる資格があるか、障害基礎年金又は障害厚生年金での請求なのかを判断する重要な日付となります。
今回、症状は幼少期の頃からありましたが、当該時期に病院を通院したことがなく、学校卒業後にアルバイトをしていた時に病院を受診しましたので、この時が初診日となります。
また、アルバイト先で、厚生年金に加入していましたので、障害厚生年金での請求となります。
・障害基礎年金:1級、2級
・障害厚生年金:1級、2級、3級、障害手当金
※等級は症状が重い方から1級
受任から申請までに行ったこと
通常は、初診の病院で受診状況等証明書を作成してもらう必要があります。だだし、初診日の病院と診断書を書いてもらう病院が同じの場合、診断書で初診日が確認できるため、受診状況等証明書を省略することができるため、診断書から依頼しました。
また、症状は幼少期からありましたので、病歴・就労状況等申立書は当該時から記載する必要がありますので、入念にヒアリングし作成しました。
結果
障害厚生年金2級に認められ、2年遡及も決定しました。
今回のケースでは、症状は幼少期からありましたが、当該時期に病院を通院したことはなく、学校を卒業後、アルバイト先で厚生年金に加入していた時に初めて病院を受診していたことから障害厚生年金での請求ができました。
初診日は、病歴・就労状況等申立書の書き方によっては誤解を受けてしまうケースもあるため、注意が必要です。そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
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