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うつ病で障害基礎年金2級に認定され、5年遡及で約400万円を受給できたケー ス

ご相談にいらした状況

ご家族の方よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました

社労士による見解

この方は、以前ご家族の方と年金事務所で障害年金の手続きを試みた方でした。

しかし、年金事務所で初診日証明をもらって下さいと言われ、そこからは手続きをしていないとおっしゃっていました。

転院を繰り返しており、家族も通院を把握しきれておらず、本人の記憶も曖昧になっていること、またカルテの保存年限が法律で5年であることもインターネットで知っていたようで、うつ病になってから7年以上経過しているため、カルテは当然廃棄されているだろうと思い諦めたそうです。

転院を繰り返すことによって古いカルテが廃棄されるケースはよくあることです。また、医療機関が廃院している場合もあります。

初診日は、原則として受診状況等証明書で証明する必要がありますが、客観的で信頼性のある添付書類によって認められることもあります。

例えば、健康診断の記録、身体障碍者手帳、インフォームド・コンセントによる医療サマリー、医師の氏名や診察科名および日付が入った診察券などがあります。

受任から申請までに行ったこと

最初に現在通院されている心療内科に前医の記録があるか確認したところ、記録が 残っていたため、依頼者にお伝えしました。

すると過去の記憶が蘇り、最終的には以 前住んでいた家の近くの内科が最初に受診した病院だとわかりました。また、幸いに もカルテも残っていました。

結果

障害基礎年金2級に認定され、5年遡及も決定し約400万円を受給しました。

今回は、前医の記録があり、最初に受診した内科のカルテが残っていたのが幸いで した。病院によっては、法律上の保存期間である5年を超えてもカルテを保存してい るケースがあります。 また、今回の初診日は、心療内科でなく内科となります。

ご本人は頭痛がしたため、内科に診察をしてもらいに行き、そこで、これは神経性 のものだから、心療内科に行った方がいいと言われ、心療内科を受診したとのことで した。 この場合、初診日はつまり、申請する傷病のきっかけとなった症状に関して、最初 に診察を受けた日が初診日となるのです。

初診日は、障害年金の申請において、障害年金を受ける資格があるか?もらえると したら障害厚生年金か?障害基礎年金か?いつから障害年金をもらう権利が発生する かが決まるすごく重要な日です。 そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

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