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うつ病で再審査請求により障害厚生年金3級に認められ、5年遡及が認められたケース

ご相談にいらした状況

仕事上のストレスに加え、頚椎ヘルニアによるストレスも加わり、次第に朝起きることができなくなり、気力も全く無くなったことから家族が異変に気付き、精神科を受診したところ、うつ病と診断されたとのことでした。

仕事は休職となり、しばらく休んだ後、復職に向けて職業センターでリワーク支援を受けていました。その後、復職するも症状がすぐに悪化してしまい、再び休職となり、最終的には仕事を全くすることができなくなり退職となっていました。

現在は仕事を辞めてから、約2年が経過していました。

この時点で障害年金を請求しましたが、障害認定日は不支給、事後重症は3級と認定されましたが、障害認定日請求に関しては診断書の内容からみて、3級が妥当であるとして審査請求行いましたが、棄却となり、さらに再審査請求をいたしました。

社労士阪本による見解

3級不該当の理由として、「現症時の就労状況」「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」に記載されていた軽労働可・リワークプログラム参加中という医師の診断書の内容でした。

当該内容から労働は可能と判断され、3級の認定基準である「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの」という基準に該当しないということでした。

決定書の謄本はページ数も多く難しい言葉で書かれていますが、争点となっている点をまちがえないようにしなければ、なりません。

単に経済的に困窮しているから認めてくれといった理由では、決定は覆らないので注意が必要です。

受任から申請までに行ったこと

医師に『軽労働可』は、どこまでの仕事が可能であったかなど、意見書を書いてもらいました。また、リワークプログラムの内容は、規則正しい生活を送るための通所訓練(家を出て通うという訓練)や読書が中心であり、あくまでも復職に向けての訓練であり、会社で行う業務は不可能でしたので、当該主張を資料としてまとめ提出し、当時のリワークプログラムの内容の資料も添付しました。

公開審理においても、審査員や参与からリワークプログラムは訓練であって福祉的な役割であり、保険者が主張する「業務」とは考えにくいとの意見がありました。

結果

後日、裁決書が届き原処分(3級不該当)の取り消しが決定し、障害厚生年金3級、5年遡及が決定しました。

保険者が出した処分が必ずしも正しいとは、限りません。処分に納得がいかない場合は、審査請求や再審査請求をしていく必要があります。

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