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脳出血による肢体の障害で症状固定により初診日から6ヶ月で障害厚生年金2級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

健康診断で高血圧を指摘されていましたが、自覚症状がなかったので特に病院には行かれていませんでしたが、冬の寒い日に自宅トイレで倒れ、救急車で病院に搬送されたとのことでした。

治療により一命はとりとめたものの、左半身麻痺が残ったとのことでした。

仕事もすることができなくなり、退職となっていました。入院中であったため、ご家族の方が、無料相談会に参加されました。

社労士による見解

脳内出血や脳梗塞などの脳血管障害による肢体の障害は、初診日から6か月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないときは、当該日が障害認定日となり、初診から1年6か月を待たずに請求が可能となります。

ただし、診断書を作成する医師が症状固定と認め、診断書に記載があっても、機能回復のリハビリを継続している場合は、審査上で症状固定と認められず、支給されないこともよくあります。

そのため、機能回復なのか機能維持のリハビリなのかも確認しておく必要があります。

受任から申請までに行ったこと

医師に症状固定日の確認を行った後、診断書を依頼しました。

リハビリもその頃に終了していましたので、リハビリの終了日も記載してもらい、病歴・就労状況等申立書にも当該経過を記載しました。

結果

障害厚生年金2級に認められました。

障害年金制度は、例外規定が多くあり、同じ脳出血でも症状が高次脳機能障害の場合は、初診日から1年6か月経過後での申請となり、非常に複雑な制度になっています。

そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

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