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パニック障害や不安障害でも障害年金は受給できるのでしょうか?

質問

パニック障害や不安障害などの神経症でも障害年金は受給できるのでしょうか?

社労士による答え

パニック障害や不安障害などの神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として対象とならないこととなっています。

ただし、臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準して取り扱うとなっています。

この場合、医師にうつ病などの精神障害を併発していないか確認し、もし併発している場合、それを診断書に反映してもらう必要があります。

この記事を書いた人
阪本 晋亮
阪本 晋亮社会保険労務士
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