(堺市)眼科が初診日となり、糖尿病による慢性腎不全で障害厚生年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
会社の健康診断で尿糖陽性を指摘されていました、仕事が忙しく、自覚症状も特になく、仕事も忙しかったため病院には行っていませんでした。それから3年半経過したところで目の異常で病院を通院したところ糖尿病網膜症と診断され、目の手術を実施。それから15年経過したところで、糖尿病の症状が悪化し人工透析となっていました。障害年金の請求を自分で進めていましたが、手続きの複雑さに困難を感じ、また、仕事をしていたことや週の半分以上は人工透析で時間を費やすことから申請が進まないこことなどから専門家に依頼することとなり、来社されました。
社労士による見解
この方は会社の健康診断で尿糖陽性を指摘され、病院へ行くよう指示されましたが、自覚症状が殆どなかったため病院には通院していませんでした。その後、目の異常から病院を受診したところ糖尿病と診断されています。初診日は、原則として初めて医療機関を受診した日となります。健康診断を受けた日は初診日として取り扱いません。
それと腎疾患と糖尿病は相当因果関係があると考えられ、糖尿病の初診日を腎臓疾患における初診日としています。
※平成27年9月厚生労働省より、原則として健康診断は初診日として扱わない旨の指針が出されました
受任から申請までに行ったこと
まずは、これまでの通院歴を整理し、受診状況等証明書を依頼しました。また、病歴・就労状況等申立書は、、初診日について誤解を受けないよう、これまでの経緯をわかりやすくまとめ記載しました。
結果
障害厚生年金2級に認められました。人工透析を受けておられる方は、障害等級は2級以上に認定されるのですが、人工透析までに至るまでの治療歴が長くなることが多く、転院している場合は、初診日の取得が困難な状況が多いです。また、どこが初診日になるのか、最初の病院でカルテが残ってない場合に何が客観的証拠として有効かという判断は、非常に複雑ですので、専門家である社会保険労務に相談することをお勧めします。
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