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双極性障害・軽度知的障害で障害基礎年金2級を受給|初診証明や納付要件の課題を乗り越え認定されたケース

ご相談にいらした状況

相談者様は幼少期から対人関係の困難、学習面の遅れがみられ、集団生活に強い苦手意識を抱えていました。就職後は仕事を覚えることが難しく、短期間で退職を繰り返していました。日常生活では同居者の支援を受けなければ一人で生活を維持することは難しい状況でした。医師からは軽度知的障害がベースにあり双極性障害が併発している状態と診断され、治療を受けておられました。就労困難な状況が続き、障害年金を受給することで生活の安定を図りたい思いがあり、当事務所へお越しになりました。

 

社労士阪本による見解

障害年金の請求にあたっては、最初に受診した医療機関のカルテが残っておらず初診証明を取得できないこと、確認できた初診日では保険料納付要件を満たさない可能性があることが大きな課題でした。そのため、幼少期から継続している知的機能の障害に着目し、知的障害による障害基礎年金の請求を検討しました。

 

受任から申請までに行ったこと

まず、初診医療機関について改めて聞き取りを行い、初診日の確認やカルテの有無を整理しました。そのうえで、知的障害による請求が適切であるか慎重に検討し、幼少期から現在までの生活歴や学校生活、就労歴、日常生活上の支障について詳細な聞き取りを実施しました。

また、知能検査の結果や医師の所見を踏まえ、診断書に日常生活能力や社会生活上の制限が十分反映されるようサポートしました。病歴・就労状況等申立書では、幼少期から続く学習面や対人関係の困難、仕事が継続できない状況、金銭管理や服薬管理を家族の援助に頼っている実態などを具体的に整理し、障害の状態が審査担当者へ正確に伝わるよう丁寧に作成しました。

 

結果

請求の結果、軽度知的障害を主たる傷病として障害基礎年金2級が認定されました。

初診証明が取得できないことや保険料納付要件など、障害年金請求では難しい課題がありましたが、幼少期からの発達状況や学校生活、就労歴、現在の日常生活の支障を丁寧に整理し、知的障害として適切に請求を行ったことで認定につながりました。

障害年金の受給が決定したことで経済的な不安が軽減され、今後は治療を継続しながら、生活の安定と体調の回復を目指せる環境を整えることができました。同様に初診証明や納付要件でお悩みの方でも、請求方法を慎重に検討することで受給につながる可能性がある事例となりました。

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この記事を書いた人
阪本 晋亮
阪本 晋亮社会保険労務士
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