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解離性障害で障害基礎年金2級と認められ、5年間遡及出来たケース

ご相談にいらした状況

出産後にめまい、不安発作、過呼吸を生じるようになり、最初はパニック障害と診断され、その後、うつ病、統合失調症、不安障害などと病名の変更が数回あり、20年近く闘病生活が続いておられました。

お子様も5人おられましたので、自身の病気の対応で子育ても上手くできない状況で仕事もできず、離婚もあり生活保護を受給されていた時期もありました。

また、自身の病気で子育てへの対応が上手くできないため、お子様を施設へ措置入所されており、大変苦労されている状況でありました。

社労士による見解

過去に死のうと思い、薬の大量服薬などもあり、自宅から外出もできず症状はとても重いようでした。

日常生活もほとんど出来ないため、ヘルパーさんお願いしていたことや、再婚者のご主人が対応されておりました。

症状的には2級には該当する可能性が高いと思いました。

ただし、医師に病名を確認すると解離性障害であることがわかりました。

解離性障害は神経症であり、障害年金の対象とはならないのです。

また、初診日が20年近く前で、最初の病院ではカルテが廃棄されており、初診日証明である受診状況等証明書が取得できない状況にありました。

受任から申請までに行ったこと

最初の病院でカルテ以外に他の記録が残っていないかどうか確認してもらい、幸いにも脳波の記録が残っており、当該記録を証拠資料として提出しました。

また、解離性障害は、神経症のため原則として障害年金の対象にならないこととなっていますが、臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準して取り扱うとなっています。

今回は、うつ病も併発していましたので、医師にうつ病の病態を示していることを診断書に反映していただきました。

結果

見事、障害基礎年金2級に認められ、さらに5年間の遡及も決定しました。

今回は、初診日証明が取得できない、病名が障害年金の対象外である神経症であったこと、子供5人の加入年金の手続き(施設入所間の取り扱いや知的障害であったので20歳までの延長手続き等)もあり、病気療養中のなか、個人で請求するのには大変難しいケースでありました。

そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

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