うつ病で内科医作成の診断書を使用し、障害基礎年金2級を取得、5年遡及も認められ遡及額約400万円を受給できたケース
ご相談にいらした状況
夫の浮気がショックで夜眠ることが出来なくなり倦怠感、
頭痛を生じるようになり近所の内科を受診したところ、うつ病と診断されたとのことでした。
しばらく投薬治療を受けていましたが、しばしば夫と衝突する様になると症状がさらに悪化し、
自殺未遂を図り、睡眠薬の大量服薬で緊急搬送されることもありました。
その後は離婚をされていましたが、体の調子も戻らず、不眠、食欲低下、倦怠感、
めまい、頭痛などが継続するようになり、仕事をすることもできず経済的にも困窮していたところ、
ご家族の付き添いのもと、無料相談会に参加されました。
社労士による見解
初診日から1年6カ月時点で受診した病院は内科でした。
障害年金の精神の診断書は、原則、精神保健指定医又は精神科を標ぼうする医師に記入していただくことになっています。
ただし、てんかん、知的障害、発達障害、認知障害、高次脳機能障害など診療科が
多岐に分かれている疾患について、小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、
老年科などを専門とする医師が主治医となっている場合、これらの医師であっても
精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば記入が可能となっています。
受任から申請までに行ったこと
初診日から1年6カ月時点では、内科を受診していましたので、
当該病院の医師に精神障害の治療に従事しているか確認しました。
医師から精神の治療にも従事していますとのことで返事をいただきましたので、
事情を説明させていただいたところ、診断書を書きますとのことで了承していただきました。
また、現症時の診断書は現在通院している精神科の医師にお願いしました。
結果
結果、障害基礎年金2級に認められました。
また、5年遡及が決定し、当該遡及額として約400万円受給することが出来ました。
病院を転院していると複数の医師に診断書を書いてもらう必要があります。
闘病中に受診した数々の病院に行くことになるので負担がかかります。
そのために申請をあきらめてしまう方も多いようです。
今回の申請は、非常に複雑で日本年金機構から医師への照会も入り
専門知識の無い方では申請は難しかったようです。
そういうことからも専門家への相談をお勧めします。
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