脳梗塞で障害基礎年金2級と認められ遡及額として約160万円を受給できたケース
ご相談にいらした状況
突然、左半身の痺れが出て一旦は治まったが、夕方ごろ再度痺れが生じると
救急車で緊急搬送され、MRI検査を受けたところ脳幹梗塞と診断され入院となり、
後遺症として左半身の疼痛、痺れ、硬直、麻痺が残ったとのことでした。
退院後も思うように回復せず歩行困難な状態が続いており、
仕事も出来ない状態で経済的に不安に思っていたところ無料相談会のことを知り参加されました。
社労士による見解
左半身の麻痺が強く、杖や時々車椅子を使用していましたので2級以上には該当すると思いました。
ただし、車椅子を利用していることは医師に伝えておらず、
日常生活のこともほとんど話したことが無いとのことでしたので、
当該状況を医師に伝えることが必要と判断しました。
受任から申請までに行ったこと
日常生活の状況や車いすを時々使用していることなど、
医師に伝えきれていないことをヒアリングし医師に参考資料として見ていただきました。
また、肢体の診断書で多いのが記載漏れです。記載漏れは評価されませんので注意が必要です。
結果
障害基礎年金2級で2年遡及が認められ遡及額として約160万円を受給できました。
>>>障害年金の遡及請求とは?コチラで詳しく解説しています!
肢体の診断書は専門用語も多く非常に難しくなっています。
診断書の記載漏れも多く、等級を決定する重要項目に記載漏れがあると
評価されず不支給になるケースもあります。
そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
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