就労支援A型施設で就労しながら、うつ病で障害厚生年金2級が決定し、2年遡及も認められたケース
ご相談にいらした状況
学校を卒業後、会社に就職。2年ほど仕事を続けていましたが、仕事上のストレスや人間関係から体調を崩し休むようになったとのことでした。
また、仕事を憶えるにつれ、周りからも期待されるようになり、それに答えないといけないと感じ、今以上に頑張って働くようになり、それがプレッシャーになり精神的にもきつくなってきたとのことでした。
徐々に眠れない日が多くなり憂鬱気分、頭痛や腹痛が続くようになると、起床時に体が動かなくなり、様子がおかしいことから、家族が精神科の病院に連れて行ったとのことでした。
うつ病と診断され、ドクターストップとなり仕事は休職となりました。
1年後復職しましたが、すぐに症状が悪化し、仕事は退職となりました。
今後の生活について不安を感じていたところ障害年金のことを知り、無料相談に参加されました。
社労士阪本による見解
うつ状態が重く希死念慮もあり、自閉的な生活となっていたことから、医師から就労支援施設Å型での就労を勧められ就労していました。
障害年金は、就労が可能な状態ですと受給が難しくなるのですが、ガイドラインによれば、「就労系障害福祉サービス(就労継続支援Å型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級を検討する。就労移行支援についても同様とする」となっています。
就労支援施設は、福祉的な役割が大きく、一般就労と分けて判断するということになります。
そのため、一般就労か就労支援施設での就労なのかを診断書に反映してもらう必要があります。
受任から申請までに行ったこと
就労支援施設A型で就労していましたが、施設からの多くの援助の元で就労していましたので、当該施設での援助の状況等をヒアリングし資料としてまとめ、医師に診断書を書く際の参考資料としてお渡ししました。
結果
障害厚生年金2級が決定し、2年遡及も認められました。
精神疾患の場合、就労していると受給が難しくなりますが、就労といっても一般就労なのか、就労支援や障害者雇用なのか様々です。
就労している場合、当該項目は審査に影響を与える重要な項目となりますので、注意が必要です。
そういったことからも専門家である社会保険労務士への相談をお勧めします。
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