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15年前発症のうつ病で、5年分の障害厚生年金3級の遡及と障害厚生年金2級が認められたケース

ご相談にいらした状況

15年ほど前からうつ病を発症し、その後は仕事が長続きせず、どうしようもなくなり傷病手当金を受給していた期間もありました。ご相談いただいた時は週4日のパート就労中とのことでした。

社労士阪本による見解

 就労中とのことでしたが、お話を伺ったところ体調の悪化で欠勤が多くなり退職を考えておられる状況とのことでした。15年ほど前からうつ症状が重いようでしたので遡及請求の可能性があると思いました

 

病院のカルテの法定保存期間は5年となっており、5年を過ぎるとカルテが廃棄されているケースが多いため、当時のカルテから診断書を作成していただくためには早く対応する必要があると思いました。

受任から申請までに行ったこと

15年前に通院していた病院へ診断書を依頼したところ、カルテが残っており詳細な診断書を作成していただくことができました。

 

障害認定日の診断書は3級相当でしたが、現在の診断書は2級相当だと思いましたので、額改定請求書を添付して提出しました。また遡及請求の場合は障害認定日当時の家族関係所得額を明らかにする書類も添付する必要があり、書類集めに時間を要しました。

 

結果

障害認定日の診断書が障害厚生年金3級現在の診断書が障害厚生年金2級に認められました。過去5年遡及分(5年以上前の年金は時効消滅)を受け取ることができました。

 

5年以上前の診断書を取得することは難しいですがあきらめずに依頼してみることが大切です。時が経てば経つほどカルテを廃棄されてしまう可能性が高くなります。お早めに専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

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