38歳で広汎性発達障害と診断され障害基礎年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
高校を卒業し働いていましたが、10社以上仕事を変わっており、いつも人間関係が原因で仕事を辞める状況が続いていました。もしかしたら、発達障害が原因かもしれないと疑い病院を受診したところ、医師から発達障害であると診断されたとのことでした。
発達障害が原因でうつ病も併発しており、仕事ができない状況で医師から障害年金を勧められ、当事務所に紹介がありました。
社労士阪本による見解
広汎性発達障害の主な症状として社会性・対人関係の障害、コミュニケーションや言葉の発達の遅れ、行動と興味の偏りがありますが、当該症状により労働や日常生活が制限されていると重症と判断され障害年金の対象となります。
受任から申請までに行ったこと
広汎性発達障害の場合、先天性ということになり、病歴・就労状況等申立書は生まれたときから現在までの経緯を記載することが必要になりますので、これまでの対人関係やコミュニケーションが原因で起こったトラブルなどを記載しました。
また、これまでの経過を医師に伝えるため、資料を作成し診断書を書く際に参考にしていただきました。
結果
障害基礎年金2級に認められました。
障害年金では労働や日常生活に制限がある場合を重症であると審査しますので、診断書を書いてもらう医師には仕事や日常生活の状況をできるだけ細かに伝えたいものです。
そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
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