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うつ病で会社を休職している場合でも、障害年金は受給できるのでしょうか?
質問
うつ病で会社を休職しています。この場合、障害年金は受給できるのでしょうか?
社労士による答え
3級の認定基準では、「労働が制限を受けるもの」とされており、休職中であれば労働を全くできていない状態のため、通常であれば3級、
症状や休職期間の長さなどによっては2級に認定される場合もあります。
ただし、厚生年金加入中の方の場合、休職していても保険料の支払いは続いており、保険者側で休職していることを把握していません。
そのため、休職していることは診断書や病歴・就労状況等申立書に反映することが必要になります。
また、3級で障害年金の対象になるのは、初診日が厚生年金の方のみとなります。
初診日が国民年金の方は、現在、厚生年金加入中で休職状態であっても、2級以上でないと対象になりません。
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