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直腸癌で障害厚生年金3級を取得、年間約80万円を受給できたケース

ご相談にいらした状況

ホームページを見たとのことでご相談があり直腸癌での人工肛門を造設されたとのことで、無料相談会にご参加いただきました。

社労士による見解

人工肛門造設の場合、障害認定日に注意が必要です。障害認定日は原則として、初診日から1年6か月を経過した日となるのですが、初診日から1年6ヵ月を経過する前に人工肛門を造設した場合は「造設日から6か月を経過した日」が障害認定日となります。

(初診日から起算して1年6ヵ月を超える場合を除く)。そのため1年6ヵ月を待たずに請求できるので、診断書の作成もこれらに合わせて取得することが必要となります。

日付を間違えると診断書代が無駄になってしまいますので注意が必要です。

受任から申請までに行ったこと

人工肛門造設の記載は必須事項となるため、記入漏れが無いよう医師にお願いしました。過去にはこの項目に記入漏れがあり、人工肛門が造設されているにも関わらず、不支給となったケースもあります。

また、病歴就労状況等申立書については事前にご本人・ご家族の方より発病から現在までの様子を詳しくヒアリングさせていただき丁寧に作成いたしました。

結果

障害厚生年金3級に認められました。その他の診断書は特に記載漏れが多いので注意が必要です。

そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

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