脊髄損傷で障害厚生年金1級を取得、年間約240万円を受給できたケース
ご相談にいらした状況
仕事中フォークリフトを運転中、当該フォークリフトが横転し下敷きとなり、
救急搬送され、病院で治療を受けましたが、
脊髄損傷で両下肢機能全廃となり常時車椅子になられたとのことでした。
労災申請はしていましたが、障害年金も申請できることを当事務所で
対応させて頂いた相談者様からのご紹介で自宅訪問させていただきました。
社労士による見解
両下肢全廃で常時車椅子の状態でありましたので、障害年金は受給できると判断しました。
ただし、肢体の診断書で多いのが記載漏れです。
これらの記載漏れは、当たり前のようにありますので注意が必要です。
また、日常生活における動作の障害の程度は、補助用具(杖や車椅子)を使用しない状態で判断してもらわなければなりませんが、補助用具を使用した状態で判断されている場合があるので注意が必要です。
受任から申請までに行ったこと
出来上がった診断書を確認したところ、補助用具の車椅子にチェックが入っていませんでしたので、
すぐに追記をお願いしました。
常時車椅子を使用している場合は、等級にも影響がありますので、必ず記載が必要となります。
結果
障害厚生年金1級に認められました。
肢体の診断書は特に記載漏れが多いので注意が必要です。
また、関節可動域、筋力も重要項目ですが、日常生活における動作の障害の程度も重要項目です。
医師の中でこの日常生活、すなわち実際の現場での状況が見えず、軽く書かれることが多いようです。そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
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